○佐渡市路線バス運転士緊急確保事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の路線バスを持続的に運行することを目的として、路線バス運転士を緊急に確保する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 路線バス事業者 佐渡市内で一般旅客自動車運送事業を営む事業者をいう。
(2) 路線バス運転士 道路運送法第84条第4項に規定されている大型自動車二種免許を有する者で55歳未満の者をいう。
(3) 就業 佐渡市内の一般旅客自動車運送事業者に正規雇用(期間の定めのない雇用契約をいう。)されることをいう。
(補助対象経費等)
第3条 事業区分、補助対象者、採択基準及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付申請)
第4条 申請者は、佐渡市路線バス運転士緊急確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 第8条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(2) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(調査)
第6条 市長は、申請者について、第3条第2項に該当するかどうか、必要に応じ調査することができる。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(加算金)
第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた交付決定者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(所管)
第14条 この事業の事務は、観光振興部交通政策課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 事業種目 | 採択基準 | 補助率等 | 提出書類等 |
就業支度金 | 対象者 路線バス事業者に就業した運転士で、次の各号を全て満たす者 (1) 従事後6箇月を経過していない者 (2) 市内に住所を有する者 (3) 2年以上当該路線バス事業所で路線バス運転士業務に従事する意思がある者 (4) 当該バス事業所を退職して5年以内でない者 | 交付額70万円(1人当たり1回限度) 上記対象者が当該路線バス事業所で2年間業務に従事後、更に1年以上継続して従事した場合 交付額30万円 | 1 宣誓書(様式第9号) 2 納税証明書 3 住民票 |
別表第2(第3条、第12条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |