○佐渡市医療の人材育成及び確保事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、人材の育成及び確保並びに医療の向上に寄与することを目的として、その資格取得及び就業支援のための費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(2) 研修医等 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定により、本市の病院に雇用されている研修医又は派遣として本市の病院に勤務する出張医をいう。
(3) 医師 医師法第2条に規定する者
(5) 就業 市内の事業所に正規雇用(期間の定めのない雇用契約をいう。)されることをいう。
(6) 学生 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)第1条に規定する学校、大学、養成所等に在籍している学生をいう。
(補助対象経費等)
第3条 事業区分、補助対象者、採択基準及び補助率等は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市税等を滞納していないこと。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付申請)
第4条 申請者は、医療の人材育成及び確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、別に定める事業についてはこの限りでない。
(1) 第9条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(2) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(調査)
第6条 市長は、申請者について、第3条第2項に該当するかどうか、必要に応じ調査することができる。
(交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めたとき。
(3) 交付決定者が、市内専門学校を卒業又は資格取得後に、市内の医療機関に就職しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(交付決定取消しの猶予)
第8条 第2条第6号に規定する学生の交付決定者が、市内専門学校を卒業するときに資格取得に至っていない場合において、引き続き、市内の事業所に就業の意志がある者については、卒業後1年間は交付決定の取消しを猶予する。
2 前項に規定する交付決定者が、市内専門学校を卒業後、市内の医療機関に就業するための試験に合格しなかった場合、又は、市内の事業所で有資格者の応募がなかった場合において、引き続き、市内の事業所に就業の意志がある者については、卒業後若しくは資格取得後1年間は交付決定の取消しを猶予する。
3 第1項に規定する交付決定者が、市内専門学校を卒業後、市内の医療機関に就業の意志がある者については、上位資格取得のため佐渡市看護職員奨学資金貸与条例(平成16年佐渡市条例第300号)第2条に規定する学校又は養成施設に進学した場合において、卒業までの間、交付決定の取消しを猶予する。
(1) 補助事業等の内容を変更(軽微な場合を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
3 第1項第1号の規定による軽微な変更とは、補助対象となる事業費の20パーセント以内の減額又は事業の目的にそった遂行に影響を及ぼさない程度の変更をいう。
(加算金)
第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた交付決定者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(所管)
第17条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条、第5条、第7条関係)
事業種目 | 採択基準 | 補助率等 | 提出書類等 |
島外学生就学支援(住宅支援) | 1 対象者 市内の専門学校に通学する者(島外出身者に限る。)で、市内の医療機関に就職を希望する者 2 対象経費 民間賃貸住宅家賃 3 対象期間 申請のあった月から専門学校の修業年限を上限とする 4 対象要件 2に掲げる家賃を学校運営事業者が折半すること。 | 家賃月額から15,000円を控除した額の50%以内とし、その12箇月分を補助申請額とする。(交付上限額は24万円) ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 住宅賃貸借契約書の写し イ 在学証明書の写し ウ 学校運営事業者の発行した補助金交付決定通知等の写し |
島外学生就学支援(施設見学旅費) | 1 対象者 市内の専門学校に通学する意思を持つ市外に在住する者(島外出身者に限る。)で、市内の医療機関に就職を希望する者又はその者を見学者として受け入れた施設 2 対象経費 当該施設見学に係る旅費 | 1人当たり交付上限額1万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 施設見学を実施したことを明らかにする報告書又は受入施設の証明書類 イ 旅費を明らかにする領収書等の写し |
就業支援(施設見学旅費) | 1 対象者等 市内の医療機関に就業する意思を持つ市外に在住する有資格者等(看護師等及び学生をいう。以下同じ。)又はその者を見学者として受け入れた施設 2 対象経費 当該施設見学に係る旅費 | 1人当たり交付上限額2万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 施設見学を実施したことを明らかにする報告書又は受入施設の証明書類 イ 旅費を明らかにする領収書等の写し |
就業支援(面接旅費) | 1 対象者等 市内の医療機関に就業する意思を持つ有資格者等又はその者を被面接者として受け入れた施設 2 対象経費 面接に係る旅費 | 1回当たりの交付上限額1万円 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 面接の実施を明らかにする証明書類(様式第1号) イ 旅費を明らかにする領収書等の写し |
就業支援(就業支度金) | 1 対象者 次の全て満たす者。ただし、市内医療機関の転職を除く。 (1) 新たに市内の医療機関で看護師等として従事する就業者 (2) 従事後6箇月を経過していない者 (3) 市内に住所を有する者 (4) 5年以上市内の医療機関で業務に従事する意思がある者 | 1人当たり1回に限り20万円 | ア 宣誓書(様式第11号) イ 資格を有することを明らかにする証明書類 |
定着支援(住宅支援) | 1 対象者 次の全て満たす者 (1) 市内の医療機関で看護師等として従事する就業者 (2) 従事後6箇月を経過していない者 (3) 市内に住所を有する者 (4) 5年以上市内の医療機関で業務に従事する意思がある者 (5) 公務員でないこと。 2 対象経費 民間賃貸住宅家賃 3 対象期間 申請のあった月から5年を上限とする。ただし、同一の者がこの補助金を受けることができる期間は、通算して5年を上限とする。 | (1) 家賃月額の半額とし、月2万円を上限とする。その12箇月分を補助申請額とする。(交付上限額24万円) (2) 住宅手当が支給されている場合、その手当及び実質家賃負担額のうち、いずれか少ない方の額とする。 ※補助申請額と交付上限額と比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた時には、これを切り捨てるものとする。 | ア 住宅賃貸借契約書の写し イ 宣誓書(様式第11号) ウ 住宅手当支給証明書(様式第12号) |
研修医等生活支援 | 1 対象事業所 医師法第16条の2第1項の規定により厚生労働大臣から指定を受け、研修医を雇用している病院又は出張医の派遣を受けている病院 2 対象経費 対象事業所が、研修医等の日常生活の環境改善及び業務上の移動手段として使用するための車両の賃貸借契約又はリース契約に掛かる賃借料(リース料)及び任意保険料 3 対象要件 補助対象となる賃貸借料(リース料)及び任意保険料の支払期間は、同一年度内とする。 | 賃借料(リース料)及び任意保険料の合計額に3分の2を乗じた額 | ア 賃貸借契約書又はリース契約書のし イ 任意保険の加入を証明する書類 ウ 賃借料(リース料)及び任意保険料の支払を証明する書類 |
別表第2(第3条、第15条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |