○佐渡市木造住宅耐震促進事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
告示第102号
佐渡市木造住宅耐震促進事業補助金交付要綱(平成30年佐渡市告示第148号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震性能の確保を促進するため、耐震改修等に要する費用に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 昭和56年5月31日以前に建築された市内に存する一戸建て住宅(併用住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものに限る。)
イ 現に居住の用に供する住宅
ウ 個人が所有し、販売を目的としないもの
(2) 高齢者等居住住宅 次のいずれかに該当する世帯が居住する対象住宅をいう。
ア 世帯員に65歳以上の者を含む世帯
イ 世帯員に障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)を含む世帯
(3) 耐震診断士 新潟県耐震改修促進協議会若しくはその会員又は一般財団法人日本建築防災協会が行う木造住宅の耐震診断と補強方法に係る講習会を受講し、その修了証の交付を受けた者又はそれに準ずる資格等を有する者で、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。
(4) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいい、耐震診断士が、国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づくものをいう。
(5) 簡易耐震診断等 地震に対する安全性を評価することをいい、次に掲げる方法に基づくものをいう。
ア 国土交通省住宅局監修、一般財団法人日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」の耐震診断問診表
イ 旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票
(6) 全体耐震改修 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された対象住宅の耐震性を向上させる工事(建替えを除く。)で、耐震診断士が、設計及び工事監理を行うものをいう。
(7) 部分耐震改修 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された高齢者等居住住宅の一部について、耐震性を向上させる工事等(建替えを除く。)で、耐震診断士が、設計及び工事監理を行うものをいう。
(8) 耐震シェルター等設置 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された高齢者等居住住宅について、公的機関の認定を受けた耐震シェルター又は耐震ベッドを1階部分に設置するものをいう。
(9) 除却工事 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された対象住宅のすべてを取り壊す工事をいい、次に掲げる用語の意義は、各々に定める要件による。
ア 現地建替え 居住する住宅を除却した後に当該土地において自らが居住する予定の住宅を建築するもの
イ 移転建替え 居住する土地以外の土地において自らが居住する住宅を建築し、居住していた住宅を除却するもの
ウ 住替え 居住する土地以外の土地において耐震性能のある賃貸住宅等に転居し、居住していた住宅を除却するもの
エ 空家購入建替え 空家を購入等し、除却した後に当該土地において自らが居住する予定の住宅を建築するもの
(令7告示57・一部改正)
(補助事業者の要件)
第3条 補助事業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 対象住宅を所有し、又は居住していること。
(2) 市税等の滞納がないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しないこと。
(交付基準及び補助金の額)
第4条 補助対象事業に応じた交付基準及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に掲げる補助金の額は、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、その額が1,000円未満であるときはその全額を交付しないものとする。
(1) 建築時の建築確認通知書又は検査済証
(2) 登記事項証明書
(3) 固定資産税納税通知書
(4) 前各号に掲げる書類以外で対象住宅の建築年を証明する書類
(1) 昭和56年6月1日以降に建築された住宅等
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅等で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0以上と診断されたもの、又は耐震改修の結果、上部構造評点が1.0以上となったもの
4 補助事業者に該当する者が複数人いるときは、適宜、他の関係権利者から同意を受け、1名が申請するものとする。
(令7告示57・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、調査し、交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(補助事業の変更等)
第8条 補助事業者は、補助事業の変更をしようとするときは、様式第4号に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、補助金の額を変更しないときは、この限りでない。
(1) 変更内容に関する書類
(2) 木造住宅耐震促進事業補助金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令7告示57・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して20日以内又は2月末日のいずれか早い日までに、様式第7号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることがある。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、実績報告を受けた場合において、必要な調査を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、様式第8号のとおり補助事業者に通知するものとする。
(交付請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第9号を市長に提出しなければならない。
(令7告示57・一部改正)
(所管)
第14条 この事業の事務は、建築住宅課において所掌する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月21日告示第57号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令7告示57・一部改正)
事業種別 | 交付基準 | 補助金の額 |
1 耐震診断 | 一般診断法又は精密診断法に基づき行うもの。 | 耐震診断に要する費用とし、13万6千円を超えない額 |
2 全体耐震改修 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅について、上部構造評点を1.0以上とするもの(全部改築を除く。) | 耐震改修に要する費用のうち、工事監理に要する費用を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、115万円を超えない額 |
3 部分耐震改修(1回目) | 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された高齢者等居住住宅について、上部構造評点を0.7以上、又は2階建て住宅の1階部分の上部構造評点を1.0以上とするもの | 部分耐震改修に要する費用のうち、工事監理に要する費用を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、70万円を超えない額 |
4 部分耐震改修(2回目) | 部分耐震改修工事(1回目)を実施した高齢者等居住住宅について、上部構造評点を1.0以上とするもの | 部分耐震改修に要する費用のうち、工事監理に要する費用を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、45万円を超えない額 |
5 耐震シェルター等設置 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満、第2条5号アの評点において合計が7以下、又は第2条5号イにおいて倒壊の危険性があると判断された高齢者等居住住宅について、耐震シェルター等を対象住宅の1階部分に設置等するもの | 耐震シェルター等設置に要する費用に2分の1を乗じて得た額とし、30万円を超えない額 |
6 除却 | 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満、第2条5号アの評点において合計が7以下、又は第2条5号イにおいて倒壊の危険性があると診断された対象住宅について、除却するもの | 除却に要する費用に3分の1を乗じて得た額とし、30万円を超えない額 |
(令7告示57・全改)
(令7告示57・一部改正)
(令7告示57・一部改正)
(令7告示57・一部改正)
(令7告示57・一部改正)
(令7告示57・一部改正)
(令7告示57・全改)
(令7告示57・一部改正)
(令7告示57・一部改正)