○佐渡市中小企業等被災復旧応援金交付要綱
令和6年3月28日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震による災害からの復旧・復興を促進するため、中小企業等が被災した施設・設備の復旧・復興に係る経費に対し、予算の範囲内において応援金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国及び県による「なりわい再建支援補助金」又は、国による「小規模事業者持続化補助金災害支援枠(令和6年能登半島沖地震)」の交付決定を受けている市内事業者であること。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本事業の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断した者でないこと。
(応援金の額)
第3条 応援金の額は、「なりわい再建支援補助金」又は、「小規模事業者持続化補助金災害支援枠(令和6年能登半島沖地震)」のいずれかの補助事業における交付対象経費から、当該補助金額及びその他収入金額を差し引いた自己負担額の10パーセントとし、上限額は50万円、下限額は2万5,000円とする。
2 応援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 交付申請者は、当該事業が完了し、当該事業の国・県補助金の補助金交付額確定通知を受けた日から起算して20日以内又は令和7年3月31日のいずれか早い日までに、中小企業等被災復旧応援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 申請者が行える応援金の交付申請は、「なりわい再建支援補助金」又は、「小規模事業者持続化補助金災害支援枠(令和6年能登半島沖地震)」のいずれか一つを対象とする。
(補助金の支払等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
3 第1項の場合において、市長は、応援金の適正な交付を行うために必要があるときは、応援金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、応援金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、応援金を交付しないと認めるときは、その理由を付して中小企業等被災復旧応援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 応援金を事業以外の用途に使用したとき。
(2) その他法令等に違反したとき。
(3) 本市との事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(応援金の返還等)
第7条 市長は、前条の規定により応援金の交付の決定を取り消した場合において、事業の取消しに係る部分に関し、既に応援金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により応援金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を交付事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき応援金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、交付事業者が、返還すべき応援金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産の処分制限)
第8条 交付事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第6号)の規定を準用する。
(財産処分に係る応援金返還)
第9条 取得財産等の処分に係る応援金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(応援金の経理)
第10条 交付事業者は、応援金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 交付事業者は、前項の帳簿及び応援金に係る証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(協力事項)
第11条 交付事業者は、市長が求めたときは次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 事業及び応援金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(3) 前2号に関する資料又は情報の公表
(所管)
第12条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、応援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る応援金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって応援金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は応援金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
応援金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は応援金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
交付事業の実施に当たり、応援金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で応援金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は応援金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第9条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |