○佐渡市地域経済循環創造事業審査会設置要綱

令和6年3月21日

告示第109号

(設置)

第1条 佐渡市地域経済循環創造事業補助金交付要綱(令和5年佐渡市告示第154号)第9条第2項の規定に基づき、当該補助金交付申請に係る事前審査並びに当該補助事業の適切かつ円滑な執行を図るため、専門的知識を有する者で構成する事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の事項について専門的な見地から助言等を行う。

(1) 補助申請案件の適格性

(2) 前号以外で補助事業の審査に関して必要な事項

(構成)

第3条 審査会は、事業採択の申請事業に応じて財務や経営等、各専門分野から事業審査アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)によって構成する。

(アドバイザーの役割)

第4条 アドバイザーは、審査要領に基づき申請事業の内容について指導及び助言を行う。

2 アドバイザーは、必要がある場合、前項の事業について聞き取り又は事業実施場所への訪問等により、フォローアップのための助言を行う。

(審査会)

第5条 審査会は、事業採択の申請があれば、適宜開催する。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(排斥)

第7条 補助申請案件に直接の利害関係を有するアドバイザーは、当該補助申請案件の審査に加わることができない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか審査会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市地域経済循環創造事業審査会設置要綱

令和6年3月21日 告示第109号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
令和6年3月21日 告示第109号