○佐渡市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第186号
(趣旨)
第1条 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、予算の範囲内において佐渡市浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定するし尿及び雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90%以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 変則合併処理浄化槽 既設の単独処理浄化槽を前置し、その浄化槽からの放流水と雑排水を併せて処理する付加装置で、BODの除去率が90%以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの(高度処理型のものに限る。)をいう。
(3) 専用住宅 主として自己が居住する目的の一戸建住宅又は店舗等の業務の用途に供する非住居部分を併設した住宅(以下「店舗等併用住宅」という。)をいう。
(4) 地域集会所 自治会等地域住民組織である公共的団体が集会の用に供する施設をいう。
(5) 単独処理浄化槽 法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたし尿のみを処理するものをいう。
(6) くみ取便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する基準に適合するくみ取便所の便槽をいう。
(7) 転換 既設の単独処理浄化槽又はくみ取便槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を廃止し、同一敷地内において合併処理浄化槽に設置替えすることをいう。
(8) 雨水貯留槽 雨どいからの雨水を溜め、その雨水を活用する槽をいう。
(9) 人槽 日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」により算定した人槽(同基準2.建築用用途別処理対象人員算定基準に定めるただし書に基づき、住宅の延べ床面積のみでなく建築物の使用状況により算定人員を増減することができる)をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の対象となる地域は、下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及びコミュニティ・プラント等生活排水処理施設整備事業の事業計画区域並びにおおむね7年以内に下水道等が利用できる計画がある地域を除いた佐渡市全域とする。ただし、事業計画区域であっても今後7年供用開始ができないと見込まれる地域は、対象地域とする。
(補助対象浄化槽)
第4条 補助金の交付の対象となる合併処理浄化槽又は変則合併処理浄化槽(以下「浄化槽等」という。)は、処理対象人員20人以下の浄化槽等(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用される浄化槽等にあっては、国庫補助指針に適合するものに限る。)とする。
(1) 専用住宅に浄化槽等を設置しようとする者
(2) 地域集会所に浄化槽等を設置しようとする者
(3) 災害により必要となった合併処理浄化槽の設置された専用住宅又は地域集会所(以下「住宅等」という。)の建て替えに伴う合併処理浄化槽の設置及び故障した合併処理浄化槽の更新又は改築をしようとする者
(1) 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けずに、浄化槽等を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人等の承諾を得られないもの
(3) 販売目的で浄化槽等付きの住宅を建築する者
(4) 市税等を滞納している者(前項第2号に掲げる者を除く。)
(5) 申請の対象となる浄化槽等を申請年度以前に設置又は改築した者
(6) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(7) 汚水処理未普及解消につながらないもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる費用(消費税及び地方消費税の額を含む)とする。
(1) 浄化槽等本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。以下「本体設置費」という。)
(2) 転換に係る前号の工事に付帯して行う合併処理浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水)、ますの設置及び住宅等の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事費(以下「宅内配管工事費」という。)ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。
ア 既設住宅等の建て替えと併せて、転換する場合
イ 既設住宅等の増改築と併せて、転換する場合。ただし、既設住宅等の間取りを変えずに水回りのリフォームその他の軽微な改築等を行う場合、又は既設専用住宅の間取りを変えずに子世代、孫世代が同居するための増改築を行う場合は、この限りでない。
(3) 転換に係る第1号の工事に付帯して行う既設の単独処理浄化槽等の撤去に必要な工事費(以下「撤去費」という。)、ただし、対象となる単独処理浄化槽等は、1基を限度とする。
(4) 合併処理浄化槽の設置に伴い、同一敷地内の使用を廃止する既設の単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄、消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じたうえで雨水貯留槽として再利用する場合に必要な工事費(以下「雨水貯留槽転用費」という。)ただし、対象となる単独処理浄化槽は、1基を限度とする。
(5) 災害に伴い必要となった次の各号に掲げる合併処理浄化槽の設備を改築する費用(以下「改築費」という。)
ア スクリーン、脱水機、沈砂槽その他汚水の前処理に必要な設備
イ その他の汚水処理設備
ウ 消毒設備
エ 脱臭設備
オ 換気、除じん等に必要な設備
(1) 本体設置費
人槽区分 (人槽) | 限度額 (円) |
5 | 390,000 |
6~7 | 474,000 |
8~10 | 660,000 |
11~20 | 1,002,000 |
(2) 宅内配管工事費 300,000円
(3) 単独処理浄化槽の撤去費 120,000円
(4) くみ取便槽の撤去費 90,000円
(5) 雨水貯留槽転用費 90,000円
(6) 改築費 改築に要する費用として市長が環境大臣に協議し承認を受けた額
2 店舗等併用住宅の場合は、前項第1号の規定かかわらず、居住の用に供する部分の面積における処理対象人員に相当する人槽とする。
(補助金交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事着手の10日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽等の設置場所の付近見取図
(2) 住宅等の平面図、浄化槽等の設置位置を示す図面及び配管系統図
(3) 縦断図
(4) 型式適合認定書別添仕様書及び図面等の浄化槽等の構造図及び設計計算書
(5) 法第13条第1項の型式認定を受けている合併処理浄化槽にあっては、それを証する認定書
(6) 国庫補助指針が適用される浄化槽等にあっては、同指針に適合することを証する書類
(7) 登録浄化槽管理票(C票)
(8) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(9) 工事請負契約書の写し
(10) 本体設置費の見積書の写し
(11) 浄化槽等の工事施工監督する者の資格を証明する書類の写し
(12) 市税を滞納していないことを証明する書類
(13) 単独処理浄化槽等の構造図又は単独処理浄化槽等の設置状況を示す写真(宅内配管工事費事又は撤去費又は雨水貯留槽転用費に係る補助金の申請をする場合に限る。)
(14) 宅内配管工事費の見積書の写し(宅内配管工事費に係る補助金の申請をする場合に限る。)
(15) 単独処理浄化槽等の配置図及び配管系統図(撤去費又は雨水貯留槽転用費に係る補助金の申請をする場合に限る。)
(16) 撤去費又は雨水貯留槽転用費の見積書の写し(撤去費又は雨水貯留槽転用費に係る補助金の申請をする場合に限る。)
(17) 誓約書兼同意書(様式第1号の2)
(18) 汚水処理未普及解消に関する調書(様式第1号の3)
(19) 住宅等を借りている場合は、賃貸人等の承諾書(様式第1号の4)
(1) 浄化槽等の設置及び故障した浄化槽等の更新の場合
ア 前項1号から12号及び17号並びに19号に掲げる書類
イ り災証明書
(2) 合併処理浄化槽の改築の場合
ア 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
イ 法第11条の規定による法定検査結果書の写し
ウ 被災状況写真及び設備の故障が分かる書類(保守点検記録等)
エ 合併処理浄化槽の設置場所の付近見取図
オ 住宅等の平面図、合併処理浄化槽の設置位置を示す図面及び配管系統図
カ 改築の仕様が分かる構造図
キ 改築に係る見積書の写し
ク 工事施工監督する者の資格を証明する書類の写し
ケ 市税を滞納していないことを証明する書類
コ 誓約書兼同意書(様式第1号の2)
サ り災証明書
3 申請者は、前2項の規定による補助申請書等の提出について、当該浄化槽等の設置工事を施工する者(以下「手続代行者」という。)に委任することができる。
(補助金の交付決定及び通知書類)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請内容を審査し、10日以内に補助金交付の適否を決定するものとする。
3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 浄化槽等の人槽規模を変更しようとするとき。
(2) 補助金額の増減を伴う変更をしようとするとき。
(3) 中止、若しくは廃止しようとするとき。
(1) 工期を変更しようとするとき。
(2) 浄化槽等の設置工事を施工する者又は浄化槽設備士を変更しようとするとき。
(3) 浄化槽等の製造者又は型式を変更しようとするとき。
4 市長は、第1項の規定による承認に際し、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助事業完了後1月以内又は補助金の交付決定に係る会計年度終了日の10日前のいずれか早い日までに実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 本体設置費の請求書及び領収書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し(法第7条に基づく検査依頼はがきの写し及び同法第11条に基づく検査を依頼したことが確認できる書面の写し)
(4) 工事施工チェックリスト(様式第10号)
(5) 工事写真帳
(6) 浄化槽使用開始報告書
(7) 使用前点検に係る浄化槽保守点検結果票
(8) 宅内配管工事費の請求書及び領収書の写し(宅内配管工事費に係る補助金の申請をした場合に限る。)
(9) 単独処理浄化槽等清掃費用の領収書の写し(宅内配管工事費事又は撤去費又は雨水貯留槽転用費に係る補助金の申請をした場合に限る。)
(10) 撤去費又は雨水貯留槽転用費の請求書及び領収書の写し(撤去費又は雨水貯留槽転用費に係る補助金の申請をした場合に限る。)
(11) 単独処理浄化槽又はくみ取便槽の処分に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(撤去費に係る補助金の申請をした場合に限る。)
(12) 浄化槽使用廃止届出書(単独処理浄化槽又は浄化槽等を廃止する場合に限る。)
(1) 改築に係る請求書及び領収書の写し
(2) 工事写真帳
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(事務手続の委任)
第15条 補助決定者は、次に掲げる申請書等の提出又は届け出について、浄化槽等の設置工事を施工する者に委任することができる。
(1) 第10条の規定による補助金交付申請取下げ書
(3) 第12条の規定による実績報告書
(4) 第14条の規定による補助金交付請求書
2 手続代行者は、誠意をもって依頼された手続きを行い、当該手続きの代行を通じて得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)に従って取り扱うものとする。
(財産の処分等)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助金により取得し又は効用の増加した浄化槽等(以下「取得財産」という。)を、その設置の日から15年を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換又は貸付けしてはならない。
3 市長は、補助対象者が承認を受けて取得財産を処分した場合において、相当の収入があったと認められるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
4 補助金の交付を受けた者は、取得財産を処分することにより、収入があったときは、財産処分収入金報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
5 財産処分に係る納付金の額の算定は、環境省所管の補助金等に係る財産処分承認基準を準用するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助決定者又は補助金の交付を受けた者(以下「補助決定者等」)が次の各号のいずれかに該当するすると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 市長の指示に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第18条 市長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、第13条の規定により額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を返還対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しをする場合において、やむを得ない事情があるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部又は一部を取り消すことができる。
6 前項の補助金の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しは、返還を命じられた者(以下「返還対象者」という。)の申請により行うものとする。
7 返還対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第19条 返還対象者は、第17条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、返還対象者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
3 返還対象者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 前項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除は、返還対象者の申請により行うものとする。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助決定者等の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(調査等)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は必要な資料を検査し、若しくは当該資料の提出を求めることができる。
2 補助決定者及び関係業者は、前項の要求があったときは、それに従わなければならない。
(書類等の保存年限)
第23条 帳簿及び補助金に係る証拠書類を、補助事業の完了の日の属する年度の終了後15年間保存しなければならない。
(維持管理)
第24条 補助決定者が設置した浄化槽等又は改築した合併処理浄化槽は、法に基づき適正な維持管理がなされなければならない。
(所管)
第25条 この事業の事務は、上下水道課において所掌する。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第5条、第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |