○佐渡市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付要綱

令和6年3月27日

告示第211号

(趣旨)

第1条 この要綱は、骨髄等の提供者の負担軽減を図るため、骨髄等を提供した者に対し、予算の範囲内において佐渡市骨髄等移植ドナー支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が行う骨髄バンク事業において骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行ったものとする。

(助成金額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる通院又は入院(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院を除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関して財団が必要と認めた通院又は入院

(助成金の交付申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、佐渡市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 財団が発行する前条各号に掲げる通院又は入院の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないとして認める場合については、この限りでない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付決定をするときは、佐渡市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

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佐渡市骨髄等移植ドナー支援事業補助金交付要綱

令和6年3月27日 告示第211号

(令和6年4月1日施行)