○佐渡市文化振興ビジョンアクションプラン評価懇談会開催要綱
令和6年4月26日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 本市において、佐渡市文化振興ビジョンに取組むにあたり、広く有識者等から佐渡市文化振興ビジョンアクションプランに評価等を求めるため、佐渡市文化振興ビジョンアクションプラン評価懇談会(以下「懇談会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(評価等を求める事項)
第2条 懇談会において評価等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 文化振興ビジョンアクションプランの事業に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項
(参加者)
第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度委員会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は専門知識を有する者
(2) 文化芸術に関する活動を行っている者
(3) 関係機関の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項の場合において、教育委員会は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その評価等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催通知)
第6条 教育委員会は、懇談会の開催日時、場所、評価等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 懇談会の参加者又は関係者は、懇談会で知り得た秘密を漏らしてはならない。懇談会が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、社会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。