○佐渡市博物館マスコットキャラクターイラスト利用取扱要綱
令和6年4月26日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、佐渡出身の原作家赤坂アカ先生がキャラクターデザインを手がけた佐渡市博物館マスコットキャラクターの活用を通じて、佐渡市(以下「市」という。)のPR及び地域振興に寄与することを目的として、別記「佐渡市博物館マスコットキャラクター」のイラスト(以下「キャラクターイラスト」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(キャラクターイラストに関する権利)
第2条 キャラクターイラストに関する一切の権利は、市に属する。
(利用許諾の申請)
第3条 キャラクターイラストを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)にキャラクターイラストの利用許諾(以下「利用許諾」という。)の申請を行い、その許諾を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 市及び市職員が業務に関し使用するとき。
(2) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道の目的で使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めたとき。
3 教育委員会は、前項の規定により申請を行った者に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。
4 前3項の規定にかかわらず、キャラクターイラストの利用が著作権法(昭和45年法律第48号)に定める著作権の制限に該当する場合は、利用許諾の申請を要しない。
(利用許諾の要件)
第4条 キャラクターイラストの利用は、次に掲げるいずれかの事項に該当するものでなければならない。
(1) 島内産品若しくは島内産品を使用した商品の包装等への使用又は当該商品を宣伝する看板、チラシ、ポスター、SNS、ホームページその他の広報媒体(以下「広報媒体」という。)への使用
(2) 市のPR又は地域振興を目的としたイベントを宣伝する広報媒体又は記念品等への使用
(3) 市のPRを目的とした雑誌、テレビ番組等への掲載
(4) 次に掲げる企業、団体等の名刺等への使用
ア 第1号に掲げる事業を行う企業、団体等
イ 市の事業において連携協定を締結している企業、団体等
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めるもの
2 前項の規定による利用許諾を行う場合において、教育委員会は、キャラクターイラストの利用方法その他について、必要に応じて条件を付すことができる。
3 利用許諾の期間は、利用許諾の日から起算して最長3年間とする。なお、許諾を受けた期間終了後においても引き続きキャラクターイラストの利用をする場合は、再度、第3条の規定による利用許諾申請を行い、その許諾を受けなければならない。以降も同様とする。
(1) 市の信用又は品位を傷つけ、又は佐渡市博物館マスコットキャラクターのイメージを損なうと認められるとき。
(2) キャラクターイラストを正しい利用方法に従って利用しないとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。
(4) 特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められるとき。
(5) 第三者の利益を害するものと認められるとき。
(6) 特定の個人、法人、団体、商品等を支援し、又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(7) キャラクターイラストを利用しようとする者が次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
カ 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者
(8) キャラクターイラストを利用しようとする者が市税等を滞納している場合
(9) キャラクターイラストの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき。
(10) その他、教育委員会がキャラクターイラストの利用が適当でないと認める場合
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) キャラクターイラストの利用においては、第1条に規定する目的に留意し、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること。
(2) ガイドラインで定められた使用方法を遵守し、佐渡市博物館マスコットキャラクターのイメージを損なう展開又は応用利用をしないこと。
(3) キャラクターイラストの利用は、利用許諾(前条の規定による利用許諾内容の変更利用許諾があった場合は、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた内容に限ること。
(4) 利用許諾を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 利用許諾を受けた対象物又は当該対象物の包装等(以下「利用対象物等」という。)に、次の表示を行うこと。
ア 著作権者(「((C))2022佐渡市」)
イ 赤坂アカ先生がキャラクターデザインを手がけたことを示す表記(「キャラクターデザイン 赤坂アカ」、「デザイン 赤坂アカ」その他教育委員会が指定する表記)
ウ キャラクターの名称
(6) 消費者保護等の観点から、責任の所在が明らかとなるように、利用対象物等には販売者、製造者又は制作者の名称及び連絡先を明示すること。
(7) 利用対象物等が完成したら、速やかに原物又は写真を教育委員会へ提出すること。
(8) 教育委員会が行う売上調査その他の照会に応じること。
(9) 各種の法令を遵守すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(利用料)
第9条 キャラクターの利用料は、無料とする。
(利用許諾の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許諾を取り消すことができる。
(1) 佐渡市博物館マスコットキャラクター利用許諾申請の内容に虚偽があることが判明した場合
(2) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 第8条の遵守事項に違反した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用許諾の継続が不適当であると認められた場合
3 前項の規定により利用許諾の取消しを受けた者は、利用許諾取消しの日から利用対象物等にキャラクターを利用することはできない。
4 教育委員会は、利用許諾の取消しを受けた者に対して、利用許諾の取消しを受けた利用対象物等について回収等の措置を請求することができる。
5 教育委員会は、利用許諾の取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
6 教育委員会は、第1項の規定により利用許諾の取消しを受けた者が、その取消し後に行った利用許諾申請について、必要と認める期間、当該利用許諾を行わないことができる。
7 教育委員会は、利用許諾を受けずにキャラクターイラストを利用した者が行う利用許諾の申請について、前項の規定を適用することができる。
(利用の非独占性等)
第11条 この告示による利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャラクターを利用する権利を付与するものではない。また、利用者又は利用対象物等について教育委員会が推奨を行うものではない。
(経費等の負担)
第12条 教育委員会は、この規程による利用許諾の申請及びキャラクターイラストの利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。
(賠償責任等)
第13条 教育委員会は、利用許諾を行ったことに起因し利用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 利用者は、利用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負うものとする。
3 利用者は、キャラクターイラストの利用に際して故意又は過失により損害を与えた場合は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
4 教育委員会は、前2項の規定に違反する利用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。
(情報の公開)
第14条 教育委員会は、佐渡市博物館マスコットキャラクターの適正な管理と広く利用促進を図る観点から、利用許諾の状況及び利用許諾の取消し状況について情報を公開することができる。
(事務)
第15条 この告示に関する事務は、教育委員会社会教育課が行う。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、キャラクターイラストの利用に関するガイドラインその他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別記 「佐渡市博物館マスコットキャラクター」
蒼井 零 | 姫埼 美海 |