○佐渡市令和6年能登半島地震における介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱
令和6年3月7日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震(以下「地震」という。)により被災した介護保険の被保険者(以下「対象介護保険被保険者」という。)が、介護サービスを利用した際の利用者負担額を軽減することで、対象となる介護保険被保険者への経済的支援を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、地震により被災した介護保険の被保険者が介護サービスを利用した場合の利用者負担額について、佐渡市が当該介護サービスを利用した対象介護保険被保険者に代わって、当該利用者負担額に相当する額を負担するものとする。
(対象者)
第3条 対象介護保険被保険者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 地震により住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者
(2) 地震により主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
(3) 地震により主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 地震により主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(5) 地震により主たる生計維持者が失職し、かつ、現在収入がない者
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として佐渡市長が認める者
(軽減対象者の認定)
第4条 市長は、対象介護保険被保険者が、この事業の対象者であることを確認した場合は、介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定票(別記様式。以下「認定票」という。)を交付する。
2 対象介護保険被保険者は、利用する介護保険サービス事業者に認定票を提示することで、利用者負担額の軽減措置を受けるものとする。
(負担軽減の内容)
第5条 利用者の負担が軽減される介護サービスは、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、介護予防サービス、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、施設サービス、居宅介護住宅改修、介護予防住宅改修及び介護予防・生活支援サービス(同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業)とする。
2 給付の割合は、100分の100とする。
3 事業の実施期間は、令和6年1月1日から令和6年12月31日までとし、対象となる利用者負担額は、その間に提供された介護サービスに係るものとする。
4 対象介護保険被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、高額介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。
(令6告示323・一部改正)
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年9月30日告示第323号)
この告示は、公表の日から施行する。