○佐渡市副市長の給与の特例に関する条例
令和6年7月1日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、広域的に優れた専門知識や行政経験を持つ人材を副市長に充てるため、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)の特例について定めるものとする。
(特地勤務手当)
第2条 副市長には、給料の月額に100分の16を乗じて得た月額の特地勤務手当を支給する。
(期末手当基礎額)
第3条 佐渡市特別職の職員の給与に関する条例第4条の規定にかかわらず、副市長の期末手当基礎額は、給料及び特地勤務手当の月額の合計額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年第3回佐渡市議会定例会において地方自治法(昭和22年法律第67号)第162条の規定による同意を得て選任される副市長の就任日から施行する。
(失効)
2 この条例は、前項に規定する副市長が退職(任期満了による離職を含む。)し、失職し、解職され、又は死亡したときは、その効力を失う。