○佐渡市竹破砕機貸付要領
令和6年6月20日
告示第272号
(目的)
第1条 この告示は、市内の放置竹林の拡大抑制並びに森林の整備及び保全を推進するため、佐渡市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年佐渡市条例第71号)第7条の規定に基づき、佐渡市が所有する竹破砕機(附属物品を含む。)の無償貸付けに関し必要な事項を定める。
(貸付対象者)
第2条 竹破砕機を借用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市内にある放置竹林の拡大抑制並びに森林整備を目的とする非営利団体及び自治会等
(2) その他、市長が適当と認めた団体
(1) 使用場所の位置を記した図面
(2) 使用責任者の身分証明書(自動車運転免許証等)の写し
2 貸付申請の受付は、先着順とする。
(貸付料等)
第5条 竹破砕機の貸付料は、無償とする。ただし、竹破砕機の運搬及び稼働に要する燃料費等の一切の費用は、申請者の負担とする。
(貸付期間)
第6条 竹破砕機の貸付けは、受取日及び返却日を含めて7日以内とする。
2 返却日が佐渡市の休日を定める条例(平成16年佐渡市条例第2号)に規定する休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、これらの日の翌日を返却日とする。
3 早期に目的が達成された場合は、貸付期間内であっても速やかに返却するものとする。
4 竹破砕機の貸付け及び返却時間は、市の休日を除いた平日午前9時00分から午後5時00分までの間とする。
(禁止事項)
第7条 竹破砕機を借用した者(以下「借用者」という。)は、当該竹破砕機を貸付目的に反し、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 市域以外での使用
(2) 営利目的での使用
(3) 特定の個人、法人、政党、宗教団体等のための活動、又は、そのような誤解を与え、又は、与えるおそれのある活動での使用
(4) 第三者に対する転貸、譲渡、担保等
(5) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は、第2号の暴力団員に該当するものを借用者である団体等の構成員としていること。
(6) 粉砕した竹を市のごみ収集に出すこと。
(7) 竹破砕機に異音や異臭及び不自然な稼働等の異常が発生した時の使用
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が貸付目的に反すると認める事項
(貸付けの取消し)
第8条 市長は、借用者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを取り消すとともに竹破砕機の返却を命じることができる。
(1) 借用者が、この告示の規定又は貸付けに付した条件に違反したとき。
(2) 借用者が偽りその他の不正行為により竹破砕機の貸付けを受けたとき。
(3) 竹破砕機が故障その他の理由により使用することができない状態になったとき。
(4) 前条に掲げる禁止事項等を確認したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が竹破砕機を貸し出すことが適当でないと認めるとき。
2 借用者は、竹破砕機の返却をするときは、事前に清掃を行った上で竹破砕機の管理者とともに点検を行い、損傷等の不備がないか確認しなければならない。
(損害賠償等)
第10条 借用者は、自己の責めに帰すべき事由により竹破砕機の毀損又は亡失、第三者に損害を与える等の事故が発生したときは、直ちに佐渡市竹破砕機使用事故報告書(様式第5号)にて市長に報告し、自己の責任においてその損害を賠償しなければならない。
(免責)
第11条 市長は、貸付中における借用者の自己の責めに帰すべき事由により生じた事故及び作業中の怪我、貸出対象団体が竹破砕機を使用できないことに関連して生ずる損害に対しては、その責任を負わない。
(貸付台帳の整備)
第12条 市長は、竹破砕機の貸付の状況を明確にするために、佐渡市竹破砕機貸付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。