○佐渡市自転車用ヘルメット購入促進事業補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第279号
(趣旨)
第1条 この告示は、自転車用ヘルメットの着用を促進し、未成年者の自転車での交通事故による被害の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 「自転車用ヘルメット」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の3に規定する普通自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、別に定める安全基準を満たすものをいう。
(2) 「使用者」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、自転車用ヘルメットを使用する自転車の利用者をいう。
(3) 「保護者等」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に監護する者、未成年者の親族で未成年者を保護する責任がある者、成年後見人等をいう。
(交付基準)
第3条 補助金は、次の各号に掲げる基準により交付するものとする。
ア 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク
イ 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク
ウ 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク
エ ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク
オ 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク
(2) 使用者が使用するものであること。
(3) 中古品(未使用のものを含む。)でないこと。
(4) オークション、個人売買、譲渡等により取得するものではないこと。
(5) 附属品や送料は対象外とする。
(6) 購入に当たってポイントを利用又は充当をした場合等は、その割引・充当等相当額は購入に要する経費に含まないものとする。
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は次に定める要件を満たしていなければならない。
(1) 市内に住所を有する使用者とする。ただし、使用者が未成年者である場合はその保護者等とする。
(2) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、自転車用ヘルメットの購入に要する経費に2分の1を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、2,000円を上限とする。
(交付申請及び補助金の請求)
第6条 申請者は、佐渡市自転車用ヘルメット購入促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添付して、自転車用ヘルメットを購入した日の属する年度の3月31日までに、市長に申請しなければならない。
2 補助金の申請は、使用者一人につき1回限りとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡市自転車用ヘルメット購入促進事業補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により、申請者に通知する。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認める事由が生じたとき。
3 前2項に規定する場合において、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(所管)
第9条 この事業の事務は、防災課において所掌する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |