○佐渡市宿泊税検討会議開催要綱

令和6年7月1日

告示第284号

(設置)

第1条 持続可能な観光地域づくりの推進を図るため、佐渡市における宿泊税をはじめとした新たな財源の導入に向けた検討を行う上で、有識者等からの意見、助言等を求めるため、佐渡市宿泊税検討会議(以下「検討会議」という。)を開催することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(意見等を求める事項)

第2条 検討会議において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。

(1) 本市における宿泊税をはじめとした新たな財源の導入に関すること。

(2) その他検討会議の設置目的を達成するために市長が必要と認めること。

(参加者)

第3条 検討会議は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度の参加を求めるものとする。

(1) 学識経験又は知識を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、原則として同一の者に継続して検討会議への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 検討会議の参加者は、その互選により検討会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(開催通知)

第5条 市長は、検討会議の開催日時、開催場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議)

第6条 検討会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、議長となる。

2 会議は、参加者の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 座長は、必要があると認めるときは、会議に参加者以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

4 座長は、緊急の必要があり会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各参加者に送付することをもって会議に代えることができる。

(守秘義務)

第7条 検討会議の参加者は、この会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会議が終了した後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

佐渡市宿泊税検討会議開催要綱

令和6年7月1日 告示第284号

(令和6年7月1日施行)