○佐渡市観光花緑化活動補助金交付要綱
令和6年7月16日
告示第291号
(趣旨)
第1条 この告示は、島外からの来訪者を花と緑の景観でおもてなしをすることによって満足度向上を図ることを目的とし、市内の地域団体等が実施する花の植栽や地域の緑化活動に必要な費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、本市内で地域の緑化活動を実施している、又はこれから実施しようとしている地域住民で組織された団体等とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象は、対象団体が行う事業で、次に掲げるものとする。
(1) 花等の植栽、維持管理
(2) 花緑化推進を目的とする普及啓発活動
2 補助金の額は、予算の範囲内において次の各号に定めるものとする。
(1) 前項に規定する費用の2分の1に相当する額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 前号の限度額を1団体につき2万円を上限とする。
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと(当該滞納について市に分割納付の誓約をしている者を除く。)。
(3) 同一年度内にこの補助金の交付を受けていないこと。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(事業対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる事業の期間は当該年度の4月1日から3月31日までとする。
(計画の事前協議)
第6条 申請者は、当該事業を実施する前に佐渡市観光花緑化活動実施計画書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(交付の申請等)
第7条 申請者は、佐渡市観光花緑化活動補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)に市長が定める書類を添えて、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して佐渡市観光花緑化活動補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、申請者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、申請者から佐渡市観光花緑化活動実施計画変更(中止)申請書(様式第6号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該申請者に通知する。
(補助金の経理)
第11条 申請者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 申請者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助金の交付を受けたものが、虚偽又は不正の申請により交付を受けたときは、交付した金額の一部又は全額の返還を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を申請者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期限
4 市長は、申請者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(延滞金)
第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 市長は、申請者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(事故の報告)
第14条 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に提出報告し、その指示を受けなければならない。
(事業遅延の報告)
第15条 申請者は、補助事業の完了が当初の事業計画より遅れることが明らかな場合は、速やかに、市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合は、その内容を審査し、速やかに申請者に対して必要な措置を取らなければならない。
(協力事項)
第16条 申請者は、次に掲げる事項に協力する。
(1) 成果に関する資料の作成
(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表
(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応
(所管)
第17条 この事業の事務は、観光振興課において所掌する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |