○佐渡市教育委員会委員き章規程

令和6年5月28日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市教育委員会委員(以下「委員」という。)のき章に関し必要な事項を定めるものとする。

(き章のはい用)

第2条 委員は、在職中公務に従事するときは、この訓令に定めるき章を原則としてはい用するものとする。

2 き章は、全国市町村教育委員会連合会の定めるものとする。

(き章の貸与)

第3条 き章は、この訓令の施行日現在において現に委員である者及び施行日後において新たに委員に就任した者に貸与する。

2 教育長は、教育委員き章貸与簿(様式第1号)を備え、必要事項を記録しておくものとする。

(貸与等の禁止)

第4条 き章は、いかなる事由があっても、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(き章の再貸与)

第5条 委員は、き章を紛失し、又は甚だしく損傷したときは、教育委員き章紛失・損傷届(様式第2号)によりその旨を届け出て、再貸与を受けるものとする。この場合においては、その実費を弁償しなければならない。

(き章の返還)

第6条 委員は、任期満了、辞任その他の事由により委員の身分を失ったときは、貸与を受けたき章を返還しなければならない。

この訓令は、公表の日から施行し、令和6年5月8日から適用する。

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佐渡市教育委員会委員き章規程

令和6年5月28日 教育委員会告示第12号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年5月28日 教育委員会告示第12号