○佐渡市田・畑価格精通者会議開催要綱

令和6年7月24日

告示第293号

(趣旨)

第1条 本市における田・畑評価の均衡を図るため、正常売買価格を検討するにあたり、田・畑に関する価格事情に精通し、かつ、公平な評定価格を期待できる精通者の意見を求めるために、佐渡市田・畑価格精通者会議(以下「精通者会議」という。)の開催について必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 精通者会議は、市が田・畑の正常売買価格の評定を行うに際し、精通者価格の評定及び本市全体の田・畑評価の均衡について意見を述べることを主な役割とする。

2 市は、土地の正常売買価格の評定に当たっては、あらかじめ精通者会議の意見を聴くものとする。

(参加者)

第3条 精通者会議には、次に掲げる土地の価格事情に精通した者のうちから、参加を求めるものとする。

(1) 不動産鑑定士

(2) 農業委員会役員

(3) 佐渡農業協同組合の関係者

(4) 精農家(認定農業者)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(座長)

第4条 精通者会議に座長を置き、精通者会議の参加者から、その互選によってこれを選出する。

2 座長に事故等があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(開催期間)

第5条 精通者会議の開催期間は、令和6年度から令和7年度までの期間とする。

(開催通知)

第6条 市長は、精通者会議の開催日時、場所、意見等を求める案件等を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 精通者会議の参加者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。精通者会議が終了した後も、同様とする。

(庶務)

第8条 精通者会議の庶務は、税務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、精通者会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年7月24日から施行する。

佐渡市田・畑価格精通者会議開催要綱

令和6年7月24日 告示第293号

(令和6年7月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年7月24日 告示第293号