○佐渡市田・畑価格精通者会議開催要綱
令和6年7月24日
告示第293号
(趣旨)
第1条 本市における田・畑評価の均衡を図るため、正常売買価格を検討するにあたり、田・畑に関する価格事情に精通し、かつ、公平な評定価格を期待できる精通者の意見を求めるために、佐渡市田・畑価格精通者会議(以下「精通者会議」という。)の開催について必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 精通者会議は、市が田・畑の正常売買価格の評定を行うに際し、精通者価格の評定及び本市全体の田・畑評価の均衡について意見を述べることを主な役割とする。
2 市は、土地の正常売買価格の評定に当たっては、あらかじめ精通者会議の意見を聴くものとする。
(参加者)
第3条 精通者会議には、次に掲げる土地の価格事情に精通した者のうちから、参加を求めるものとする。
(1) 不動産鑑定士
(2) 農業委員会役員
(3) 佐渡農業協同組合の関係者
(4) 精農家(認定農業者)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(座長)
第4条 精通者会議に座長を置き、精通者会議の参加者から、その互選によってこれを選出する。
2 座長に事故等があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(開催期間)
第5条 精通者会議の開催期間は、令和6年度から令和7年度までの期間とする。
(開催通知)
第6条 市長は、精通者会議の開催日時、場所、意見等を求める案件等を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第7条 精通者会議の参加者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。精通者会議が終了した後も、同様とする。
(庶務)
第8条 精通者会議の庶務は、税務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、精通者会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月24日から施行する。