○佐渡市特定地域づくり事業補助金交付要綱
令和6年7月24日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図るため、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により新潟県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「組合」という。)が行う法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業に対し、予算の範囲内で交付する補助金の交付に関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、組合(市内に事務所を置くものに限る。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請する組合(以下「申請者」という。)は、佐渡市特定地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金所要額調書(様式第1号別紙1)
(2) 支出予定額内訳書(様式第1号別紙2)
(3) 当該事業年度の収支予算書及び事業計画書(特定地域づくり事業について新潟県知事への毎年度報告時に提出するものと同様の書類を提出すること。)
(4) 新潟県知事に提出した、認定申請に係る資料一式及び特定地域づくり事業協同組合の登記簿の写し(ただし、この補助金の最初の申請年度又は認定申請の内容を変更した後の最初の申請年度に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、交付決定前に着手した事業について、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(1) 派遣職員人件費と事務局運営費の間において、補助事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。
2 前項の場合において、添付する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金所要額変更調書(様式第4号別紙1)
(2) 支出予定額変更内訳書(様式第4号別紙2)
(3) その他市長が必要と認める書類
4 補助事業者は、事業の一部又は全部を中止し、又は廃止しようとするときは、佐渡市特定地域づくり事業補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 補助事業者は、補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を得なければならない。
(実施状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、市長が必要と認めるときは、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業が完了した日から起算して30日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、佐渡市特定地域づくり事業補助金実績報告書兼請求書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績報告調書(様式第8号別紙1)
(2) 支出済額内訳書(様式第8号別紙2)
(3) 支出証拠書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たって、補助金額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の額の確定を通知した後、補助事業者に補助金を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)第92条の規定により交付決定額の80パーセントを上限に補助金を概算払することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の遂行に当たり重大な法令違反があったとき。
2 市長は、第10条第3項に規定する通知を行った場合において、当該通知によって確定した補助金の額を超える補助金が交付されているときは、確定を行った日の翌日から起算して15日以内の日を定め、当該確定した補助金の額と既に交付された補助金の額の差額の返還を命ずるものとする。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第14条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税の申告により補助対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、佐渡市特定地域づくり事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第13号)により速やかに、遅くとも補助対象事業完了日の属する年度の翌々年度の5月30日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該報告に係る消費税仕入控除額の返還を命ずる。
(財産の管理及び処分)
第15条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した設備、機械等(以下、「財産」という。)のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、一定期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること及び廃棄することをいう。)しようとするときは、あらかじめ佐渡市特定地域づくり事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 補助事業者が財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付しなければならない。
4 補助事業者は、補助対象事業が完了した後も取得した財産を適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金の経理に係る書類の保存)
第16条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿及びその証拠書類を作成・保存し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分に係る補助金返還)
第17条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(加算金)
第18条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第19条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第21条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(その他)
第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第4条関係)
種目 | 補助限度額 | 補助対象経費 |
派遣職員人件費 | 派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く。) (1) 職員基本給 (2) 職員特別給 (3) 職員特別手当 (4) 法定福利費 (5) 福利厚生費 (6) 職員退職給与引頭金 (7) 退職金掛金 |
事務局運営費 | 1組合当たり300万円とする。 | 補助対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(事務局職員人件費については、当該事務局員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする。) (1) 旅費 (2) 備品費 (3) 消耗品費 (4) 会議費 (5) 印刷製本費 (6) 通信運搬費 (7) 光熱水料 (8) 公租公課 (9) 借料及び損料 (10) 保険料 (11) 諸謝金 (12) 賃金 (13) 職員基本給 (14) 職員特別給与 (15) 職員諸手当 (16) 法定福利費 (17) 福利厚生費 (18) 職員退職給与引当金 (19) 退職金掛金 (20) 研修費 (21) 訓練委託費 (22) 広告宣伝費 (23) 事業設備費 (24) 雑役務費 |
備考
1 派遣職員人件費の補助限度額を算出する場合における当該派遣職員の稼働率の計算方法は、次のAをBで除して求めるものとする。
A 当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間から当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間を減じた時間
B 当該派遣職員の年間総労働時間から当該派遣職員の年間総残業時間を減じ、当該派遣職員の年間総休業時間を加えた時間
2 前項の休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいい、同項の総労働時間は、年次有給休暇を含まず、教育訓練その他労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含むものとする。
3 派遣職員人件費の対象経費を算出する場合における一の派遣先事業者における年間総労働時間に対し、就業規則等で定める年間の所定労働時間の占める割合の計算方法は、次のAをBで除して求めるものとする。
A 当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値
B 当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間
4 事務局運営費の対象経費を算出する場合における特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。
別表第2(第17条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第20条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |