○佐渡市福祉サービス等将来構想検討会開催要綱

令和6年7月29日

告示第296号

(目的)

第1条 この告示は、市民が将来に渡って住み慣れた環境で安心した生活を送ることができるよう、福祉サービスの持続可能な提供体制の構築に向け、現状把握及び将来構想等を協議するため、佐渡市福祉サービス等将来構想検討会(以下「検討会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 検討会において検討する事項は、次のとおりとする。

(1) 佐渡市の福祉サービスの現状把握、分析、将来推計値等の情報共有に関すること。

(2) 高齢者・障がい者の在宅サービス及び施設サービス等に関すること。

(3) 人材確保に関すること。

(4) 事業の連携、協働化等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉サービス等のため必要な事項

(検討会の参加者)

第3条 検討会は、佐渡市、市内の社会福祉法人関係者、一般社団法人佐渡地域医療・介護・福祉提供体制協議会職員、外部の専門的知識を有する者等の参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 検討会の座長は、佐渡市社会福祉部長が務めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 市長は、特定の事項に関して協議を行うため、検討会の専門部会を開催することができる。

2 専門部会の参加者は、市長が必要と認める者とする。

(守秘義務)

第7条 検討会の参加者又は関係者は、検討会で知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会が終了した後も、同様とする。

(協議会の庶務)

第8条 検討会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

佐渡市福祉サービス等将来構想検討会開催要綱

令和6年7月29日 告示第296号

(令和6年7月29日施行)