○佐渡市レベル4モビリティ・地域コミッティ設置要綱

令和6年7月17日

告示第300号

(目的)

第1条 佐渡市レベル4モビリティ・地域コミッティ(以下「地域コミッティ」という。)は、地方公共団体、関係行政機関、事業者による綿密な連携体制の下、レベル4自動運転移動サービスの関係許認可取得に向けた課題等について協議を行う場として設置し、地域の受容性醸成を図りつつ関係許認可手続等の透明性・公平性を確保することで、地域のレベル4自動運転移動サービスの実現を加速することを目的とする。

(情報共有・協議事項)

第2条 地域コミッティは、次に掲げるものを情報共有・協議事項とする。

(1) 地域公共交通サービスとしてのレベル4自動運転移動サービスの将来構想

(2) レベル4自動運転移動サービスの実現に向けた実証及び社会実装の進捗状況

(3) レベル4自動運転移動サービスの実現に向けた課題及び対策

(4) その他、レベル4自動運転移動サービスの実現に必要となる事項

(地域コミッティの構成員)

第3条 地域コミッティは、次に掲げる者を構成員とする。

(1) 佐渡市観光振興部交通政策課課長

(2) 国土交通省北陸信越運輸局自動車技術安全部技術課課長

(3) 北陸地方整備局新潟国道事務所調査課課長

(4) 関東経済産業局産業部製造産業課航空宇宙・自動車産業室室長

(5) 新潟県警交通企画課課長

(6) 新潟交通佐渡株式会社代表取締役社長

(7) 新潟県交通政策局交通政策課課長

(8) WILLER株式会社R&D Dept. マネージャー

(運営体制)

第4条 地域コミッティの代表は、構成員の佐渡市観光振興部交通政策課課長とする。代表は地域コミッティの会議等を総括する。

2 会議等資料準備、議事録作成、結果報告等地域コミッティ運営の事務は、佐渡市観光振興部交通政策課が事務局として処理する。

(実施事項)

第5条 地域コミッティは、自動運転移動サービス実現のための情報共有や協議の促進を図るため、半期に1回を目処に実施する。

2 会議等の議題が情報共有のみであり協議事項がない場合や、当初計画に対し重要な変更を伴わない事項である場合は、書面決議等を可とする。

3 会議等の結果報告を取りまとめ、国土交通省北陸信越運輸局自動車技術安全部技術課課長に提出する。

(地域公共交通計画等との調和)

第6条 地域コミッティの協議は、佐渡市地域公共交通計画の内容と調和が図られるよう配慮するものとする。

2 レベル4自動運転移動サービスが、持続的な地域公共交通サービスとして運行する場合は、その旨を佐渡市地域公共交通計画に定めることとする。

(他会議との連携)

第7条 本地域コミッティは佐渡市地域公共交通活性化協議会との重複回避や構成員の負担軽減のため、適宜合同で開催することを可とする。

(地域コミッティの解散)

第8条 地域においてレベル4自動運転移動サービスが実装され、持続的な地域公共交通サービスとして地域に定着するなどにより、構成員等が地域コミッティの実施を不要と判断する場合は、構成員の合意を経て地域コミッティを解散することとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、地域コミッティの運営に関して必要な事項は、代表が会議等に諮り定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市レベル4モビリティ・地域コミッティ設置要綱

令和6年7月17日 告示第300号

(令和6年7月17日施行)