○佐渡市一次産業体験住宅貸付事業実施要綱
令和6年8月14日
告示第301号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において一次産業への就業を検討している者を対象として、一次産業を中心とした生活を一定期間体験できる一次産業体験住宅貸付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 一次産業体験希望者 本市で一次産業への従事を検討している者及び同一世帯に属する家族
(2) 地域一次産業体験住宅 一次産業を中心とした生活を体験するために本市が貸し付ける住宅
(地域一次産業体験住宅)
第3条 地域一次産業体験住宅(以下「住宅」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 住所 | 構造 |
高千住宅A | 佐渡市高千838番地2 | 木造2階建て |
石名住宅A | 佐渡市石名16番地1、16番地2 | 木造2階建て |
(令6告示327―2・一部改正)
(住宅の利用条件)
第4条 住宅を利用できる一次産業体験希望者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において一次産業への就業を検討していること。
(2) 貸付料の支払能力があること。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者でないこと。
(4) 住宅及びその敷地内の維持管理を適切に実施できること。
(5) 50歳以下(申請時の満年齢)であること。
(6) 貸付期間中は1日以上一次産業の体験を行うこと。
(借受申請)
第5条 住宅の借受けを希望する一次産業体験希望者は、一次産業体験住宅借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第6条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、貸付けの可否を決定し、速やかに一次産業体験住宅貸付許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(契約)
第7条 市長は、前条の規定により貸付けを許可する通知を受けた者(以下「借受者」という。)と賃貸借契約を締結し、住宅を貸し付けるものとする。
(遵守事項)
第8条 借受者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守及び就寝時に施錠する等住宅を善良に管理すること。
(2) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。
(3) 住宅及び敷地内の除草及び清掃を適宜行い、適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) 住宅の改造及び敷地内に建物その他の工作物の建設をしないこと。
(5) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(6) 貸付期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を返却すること。
(7) 集落の担い手として地域の活動等に積極的に参加すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(行為の制限)
第9条 借受者は、住宅及び敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(4) 近所の住民等に迷惑を及ぼす行為をすること。
(5) 室内において喫煙すること。
(6) 申請書に記載の利用者以外の者が居住すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住宅の利用にふさわしくない行為をすること。
(1) 第4条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 借受申請の内容に虚偽があったとき。
(4) 第12条に定める貸付料を期限までに納付しないとき。
(5) やむを得ない事情により、借受者から決定の取消し又は契約解除の申出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
(貸付期間)
第11条 住宅の貸付期間は、短期貸付については1日単位を基本として、1日以上14日以内で、長期貸付については1月単位(翌月の前日まで)を基本として、1月以上60月以内で貸し付けるものとする。
2 貸付期間の始期及び終期は、次に定める日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月4日まで
3 住宅の利用は、年度を問わず累計の利用期間を60月までとする。
(貸付料)
第12条 住宅の貸付料は、次のとおりとする。
名称 | 貸付料 |
高千住宅A | 短期貸付:350円/日 長期貸付:10,000円/月 |
石名住宅A | 短期貸付:850円/日 長期貸付:25,000円/月 |
3 前項の規定により納めた貸付料は、還付しない。ただし、天災、疾病その他やむを得ない理由により、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 光熱水費(電気料、上下水道料、ガス使用料及び給湯に係る灯油代)は長期貸付の場合にあっては、借受者が直接電力会社等と契約をして負担する。短期貸付の場合にあっては、市が電力会社等と契約をして負担する。
(令6告示327―2・一部改正)
(明渡し)
第13条 借受者は、貸付期間満了日及び第10条の規定に基づき契約を解除された場合にあっては、直ちに住宅を明け渡さなければならない。この場合において、借受者は、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を現状に回復しなければならない。
(立入り)
第14条 市長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全、その他住宅の管理上特に必要があるときは、借受者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 借受者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することができない。
(損害賠償)
第15条 借受者は、故意又は過失により施設、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 借受者は、前項に規定する損害が発生したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(事故免責)
第16条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、市長はその責任を負わないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年10月2日告示第327―2号)
この告示は、公表の日から施行する。
(令6告示327―2・全改)