○佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱

令和6年8月15日

告示第304号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者の治療と社会参加等の両立を支援し、がんとの共生社会の実現を図るため、がん治療による外見の変化を補完する補整具を購入するがん患者に対し、予算の範囲内において佐渡市がん患者医療用補整具事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「医療用ウィッグ」とは、がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のものをいう。(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

(2) 「乳房補整具」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

 人口乳房(乳房再建手術によって体内に埋め込まれたものを除く。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、かつ、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) がん治療に起因する脱毛又は乳房の切除に伴う補整具(以下「補整具」という。)が必要である者又は必要となることが想定される者

(4) 市税を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める者については、補助金の交付対象者とすることができる。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が要する補整具のうち、別表第1に掲げる区分に応じ、補助対象物品の購入に要する経費とする。この場合において、購入費用には、購入に要した交通費、送料及び振込手数料、メンテナンス用品の購入費並びに補整具の修理費を含めない。

2 国又は他の地方公共団体から類似の補助金等の交付を受ける場合は、補助の対象とすることができない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の2分の1に相当する額とし、2万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第2号に掲げる者であること及びがん治療に起因する脱毛若しくは乳房の切除又はそのおそれがあることが見込まれることを証明する書類

(2) 補整具の種類、購入者、購入日及び購入費が分かる書類

(3) 商品カタログ等購入した補整具が確認できるもの

(4) 通帳の写し(金融機関、口座番号、口座名義人等が確認できるもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1回を限度とする。

3 第1項の申請については、購入日の翌日から起算して6月以内又は、購入日の属する年度の3月31日のいずれか早い日に行うものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、予算の範囲内において交付の可否を決定するものとする。

2 市長は前項の規定により決定し補助金額の確定を行ったとき又は却下したときは、佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)又は佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付却下通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者が第3条第1項各号に掲げる者でないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前号に掲げるときのほか、補助金に関し、法令等又は交付決定の内容、指示若しくは条件に違反したとき。

(4) その他市長が交付の決定を取り消すことが必要であると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により申請者へ通知する。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、補助金の返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求するときは、佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金返還命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(延滞金)

第10条 市長は、補助対象者が返還すべき補助金を前条第2項で通知する期限までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助対象者は、前項の申請をする場合は、佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第11条 市長は、補助対象者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助対象者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金停止通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とする。

4 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(所管)

第12条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年8月15日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年度は、令和6年4月1日以降に購入した医療用補整具の購入費を補助対象とする。

(失効規定)

3 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象物品

基準額

補助金の額

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用ウィッグ(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)

対象者

1人あたり

40,000円

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と基準額とを比較して少ない方の額に2分の1を乗じて得た額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

乳房補整具

次のいずれかに該当するもの

(1) 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む)

(2) 人工乳房(乳房再建手術によって体内に埋め込まれたものを除く。)、人工乳頭

別表第2(第11条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱

令和6年8月15日 告示第304号

(令和6年8月15日施行)