○佐渡市婚活マッチングシステム登録料補助金交付要綱
令和6年9月27日
告示第318号
(趣旨)
第1条 この告示は、結婚を希望する方の出会いの機会を創出し、将来の少子化対策の推進に寄与するため、新潟県が運営する婚活マッチングシステム(以下「ハートマッチにいがた」という。)の会員登録に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市に住所を有していること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(5) 過去にこの告示による補助金を2回交付されていないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担したハートマッチにいがたの会員登録料(この告示の施行の日以後の登録に係るものに限る。以下「登録料」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額とする。ただし、登録料が割り引かれる場合は、割引後の登録料を補助対象経費とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、婚活マッチングシステム登録料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類の写し
(2) ハートマッチにいがたの会員であることを証する書類
(3) 登録料の支払を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、登録料を支払った日の属する年度の末日までに行わなければならない。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して婚活マッチングシステム登録料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、申請者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 市長が第11条第3項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(2) 第11条第3項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(3) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(4) 補助金の交付の決定に付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(申請の取下げ)
第8条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、これに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、婚活マッチングシステム登録料補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(補助金の支払)
第9条 市長は、第6条第1項の規定による通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助決定者が不正又は虚偽の報告等をしたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還等)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助決定者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助決定者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
2 別表に定める措置要件は、不正又は不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とする。
3 再停止の処分を受けた補助決定者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(協力事項)
第13条 補助決定者は、補助金の評価に係る資料作成のため、次に掲げる事項に協力する。
(1) 会員登録後の婚活の状況に関する情報の提供
(2) アンケートへの対応
(所管)
第14条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条、第12条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |