○佐渡市令和6年能登半島地震による災害に係る被災家屋等の撤去等に関する要綱
令和6年7月1日
告示第320号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震による災害(以下「地震災害」という。)により、佐渡市内において損壊した被災家屋及び被災工作物等(以下「被災家屋等」という。)について、生活環境上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図るため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第22条に規定する廃棄物の処理として解体、撤去及び処分(以下「撤去等」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 被災家屋 地震災害により損壊した家屋(他の家屋に附属する家屋を除く。)をいう。
(2) 被災工作物等 被災家屋に附属する家屋、門扉、塀その他の工作物及び立木並びに被災家屋の敷地に堆積したがれき等をいう。
(3) 住家 人の居住の用に供する家屋をいう。
(対象家屋等)
第3条 この告示に基づく撤去等の対象となる被災家屋等(以下「対象被災家屋等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 地震災害による被災の時点においてその所在地が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第7号の住所として所有者の住民票に記載されていた住家である被災家屋であって、り災証明書に記載されたり災の程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊であるもの
(2) 地震災害による被災の時点においてその所在地が住民基本台帳法第7条第7号の住所として所有者の住民票に記載されていなかった住家である被災家屋であって、り災証明書に記載されたり災の程度が全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊相当であるもののうち、被災の時点において単身赴任、入院その他特別の事情により所有者の居住の用に供していなかったが、家族の居住の用に供していたもの
(3) 前2号に掲げる被災家屋に附属する被災工作物等であって、当該対象被災家屋等である被災家屋と一体的に撤去等が行われなければ、当該対象被災家屋等である被災家屋の撤去等を実施することができないと認められるもの
(4) その他この告示に基づく撤去等を行う必要があると市長が特に認めた被災家屋等
2 この告示に基づき市が行う撤去等は、前項に掲げる対象被災家屋等(浄化槽及び地下に埋設された配管等を除く。)の全部について行うものを対象とし、その一部について行おうとするものはこれを対象としない。
3 第1項第3号に掲げる被災工作物等については、当該被災家屋と一体的に撤去等を行う。
4 対象被災家屋等の所有者が前項の規定による被災工作物等の撤去等に同意しない場合は、対象被災家屋等の撤去等は行わないものとする。
5 第3項の規定により行う撤去等については、市は被災工作物等の復元を行わないものとする。この場合において、市は一切の補償を行わない。
2 前項の規定による申請をする者は、申請書を提出する際に運転免許証その他本人確認ができる身分証を提示しなければならない。
3 前項に規定する申請の受付期間は、市長が別に定める。
(撤去等の費用)
第6条 この告示に基づき実施した対象被災家屋等の撤去等に係る費用は、市が負担する。
(遵守事項)
第7条 第5条第1項の規定により、対象被災家屋等の撤去等を実施する旨の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 対象被災家屋等の撤去等の実施前までに当該対象被災家屋等である家屋の内部に存する家財等を搬出すること。ただし、当該被災家屋の倒壊その他やむを得ない事情により、立入り及び家財等の搬出ができない場合又は家財等の搬出に危険を伴う場合は、この限りでない。
(2) 対象被災家屋等の撤去等に伴い、浄化槽の清掃、便槽の消毒、被災家屋等に付着する水道、下水道、ガス、電力、電話等の配管、配線等の除去工事及びこれらに伴う諸手続が必要な場合は、それぞれの事業者等に対し必要な手続を撤去等の実施までに完了すること。
(3) 対象被災家屋等の撤去等の実施に当たり、隣接地の掘削又は隣接地への立入りが必要となったときは、当該隣接地の所有者の同意を得ること。
(4) 対象被災家屋等の撤去等の実施について、近隣への周知を行うこと。
(管理事務の委託)
第8条 市は、この告示に基づく対象被災家屋等の撤去等に伴い生じる管理その他の事務を法人に委託することができる。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、第5条の規定により被災家屋等の撤去等を実施する旨の決定を受けた者(以下「実施対象者」という。)が虚偽の申請その他不正な手段により市に被災家屋等の撤去等を行わせようとしたことが判明した場合には、当該決定を取り消し、当該撤去等を行わないものとすることができる。実施対象者がこの告示の規定又は当該決定に付した実施の条件に反した場合も同様とする。
2 前項の場合において、被災家屋等の撤去等が既に実施されたときは、市は当該申請を行った者に対し、その費用の全額を請求できるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
書類名 | 備考 |
1 被災家屋の所有者に係る住民票又は除票 | 被災家屋の所有者の被災当時の住所が確認できるもの |
2 り災証明書 | 対象となる被災家屋に係るもの |
3 登記事項(建物)全部事項証明書 ※未登記の場合は、固定資産評価証明書 | 申請の日前3月以内に発行されたもの |
4 建物配置図(見取図)(様式第2号) | |
5 現況写真(様式第3号) | |
6 委任状(様式第4号) | 代理人が申請を行う場合 |
7 被災家屋等の撤去等に係る同意書(共有者・相続人)(様式第5号) | 申請者のほかに共有者又は相続人がいる場合(その全員に係るもの) |
8 戸籍及び除籍の謄本 | 名義人が死亡している場合、その相続関係の全てが分かるもの |
9 遺産分割協議書その他相続を証明する書類 | 相続についての遺産分割協議が成立している場合 |
10 関係権利者の届出書(様式第6号) | 関係権利者(抵当権者、賃借人等)がいる場合 |
11 被災家屋等の撤去等に係る同意書(関係権利者)(様式第7号) | 関係権利者(抵当権者、賃借人等)がいる場合 |
12 印鑑登録証明書 | 申請者(家屋所有者)に係るもの 7又は11の項に規定する書類を提出する場合は同意をした者全てに係るもの いずれも申請の日前3月以内に発行されたもの |
13 その他市長が必要と認める書類 |