○佐渡市長の給与の減額に関する条例
令和6年12月25日
条例第42号
令和7年1月1日から同月31日までの間における佐渡市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
令和6年12月25日 条例第42号
(令和7年1月1日施行)