○佐渡市地方就職学生支援事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第327号
(趣旨)
第1条 この告示は、東京圏の大学を卒業した学生の本市への移住を伴う県内就職を支援するため、本市が新潟県と共同して実施する佐渡市地方就職学生支援事業において、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、新潟県移住・就業支援事業及び新潟県企業支援事業実施要領及び佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。
(2) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みである。
(イ) 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域に所在する企業に就職することが内定している。
(イ) 卒業後に上記内定企業に就職し、本市に移住する意思を有している。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他新潟県及び本市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が新潟県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域への勤務地限定型社員としての採用予定であること。
(1) 過去にこの補助金の交付を受けた者
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(補助金額)
第4条 この告示による補助金の額は、内定への就職活動に要した交通費に2分の1を乗じた額とし、1人1万円を上限とする。
2 前項の規定により算出した額に、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 内定企業から交通費の一部について支給を受けた場合は、当該金額を除いた額に対して補助率を乗じるものとする。
4 国、県、市町村その他公的支援機関等から同主旨の補助金の交付を別途受けている場合は、その経費を補助対象外とする。
(補助事業の募集)
第5条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、地方就職学生支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地方就職学生支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請等を行っていた場合
(2) 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(3) 申請から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
(4) 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)
(5) 本市への転入日から3年未満又は3年以上5年以内に本市から転出した場合
(6) 交付対象者が、その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等、やむを得ない事情があるものとして本市が新潟県と協議して認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等を行っていた場合
イ 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 申請から1年以内に本市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3箇月以内に県内の別の企業に就業する場合は除く。)
オ 本市への転入日から3年未満に本市から転出した場合
(2) 半額の返還 本市への転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、交付対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、交付対象者が返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金の計算)
第11条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
2 市長は、交付対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第12条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正又は不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた交付対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告及び調査)
第14条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、報告及び実地調査を求めることができる。
2 市長は、前項の規定により、交付対象者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して交付対象者に指導を行うものとする。
3 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第15条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条、第13条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき。(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。) | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |