○佐渡市自転車活用推進計画策定委員会設置要綱

令和6年11月1日

告示第336号

(設置)

第1条 自転車活用推進法(平成28年法律第113号)の基本理念に基づき、自転車活用の観点から、佐渡市の最上位計画である「佐渡市総合計画」に定める目標を達成するため、本市の実情を踏まえた「佐渡市自転車活用推進計画(以下計画」という。)」の策定について協議・意思決定を行うための佐渡市自転車活用推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 佐渡市職員

(2) 関係機関、事業者

(3) 自転車活用にかかる民間団体

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員が会議に出席できない場合は、委員が指名し、委員長が認めた者を代理者として出席させることができる。

6 会長は、緊急の必要があり会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し審議することをもって会議に代えることができる。第3項の規定は、この場合について準用する。

(事務局及び庶務)

第6条 委員会の事務局は、観光振興課に置き、必要な庶務を処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年11月1日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、佐渡市自転車活用推進計画が策定された時にその効力を失う。

佐渡市自転車活用推進計画策定委員会設置要綱

令和6年11月1日 告示第336号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
令和6年11月1日 告示第336号