○佐渡市入浴施設改革懇談会設置要綱

令和6年10月1日

告示第339号

(設置)

第1条 佐渡市が所有する入浴施設(以下「入浴施設」という。)の活用に関して今後の方向性を検討するため、佐渡市入浴施設改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、入浴施設の活用に関して市民代表者から広く意見を徴集し、今後の方向性について検討を行うものとする。

(参加者)

第3条 懇談会には、次に掲げる者のうちから15人以内の参加を求めるものとする。

(1) 経営に関する知識を有する者

(2) 庁内職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して懇談会への参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 懇談会の参加者は、その互選により懇談会の会議(以下「会議」という。)を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(会議)

第5条 会議は、健康医療対策課が招集する。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、健康医療対策課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日にその効力を失う。

佐渡市入浴施設改革懇談会設置要綱

令和6年10月1日 告示第339号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
令和6年10月1日 告示第339号