○佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和7年3月21日

条例第9号

(設置)

第1条 地域交流や地域づくり活動等のため本市を訪れる大学生等の宿泊を支援することで、連携大学との交流促進及び関係・交流人口の拡大を図るため、交流拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

簡易宿泊施設 ゲストハウスときわ

佐渡市泉104番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(利用時間)

第4条 施設を利用できる時間(以下「利用時間」という。)は、午後3時から翌日午前11時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者であると認めるとき。

(4) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、次に掲げるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないとき。

(2) 施設の利用を予定していた者が、利用の予定を取り消し、又は変更するとき。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の利用時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第12条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条の規定にかかわらず、利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、第10条各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条、第13条関係)

施設(宿泊)使用料(税込み)


使用料(1人1泊当たり)

一般

学生等

子ども




宿泊

6,000

3,000

2,000

備考

(1) 一般とは、学生等及び子ども以外の者とする。

(2) 学生等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校の学生及びそれに類する者並びにその学校の教員又は学生の引率者とする。

(3) 子どもとは、学校教育法に定める小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童、生徒及びそれに類する者とする。

(4) 小学生未満の者の宿泊は、無料とする。

佐渡市大学等の交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和7年3月21日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)