○佐渡市スポーツ推進委員規則
令和7年3月31日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館等の教育機関及びその他の行政機関の行うスポーツの行事に関し協力すること。
(5) スポーツ団体及びその他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導及び助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 委員は、法第32条第1項に規定する者の中から、市長が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、75人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令並びに規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、廃止前の佐渡市スポーツ推進委員規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第51号)の規定により委員に委嘱されていた者は、この規則の相当規定により委嘱されたものとみなす。ただし、委員の任期は、令和8年3月31日までとする。