○佐渡市スポーツ推進審議会条例施行規則

令和7年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市スポーツ推進審議会条例(平成16年佐渡市条例第145号)第5条の規定に基づき、佐渡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 審議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第3条 会議は、委員長が招集する。

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第5条 審議会は、専門的事項を調査審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。

3 部会長は、部会委員の互選とする。

4 部会長は、部会の調査審議内容について、その結果を審議会に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、文化スポーツ課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この規則の施行後、初めて開かれる会議については、第3条の規定にかかわらず、佐渡市長が招集する。

佐渡市スポーツ推進審議会条例施行規則

令和7年3月31日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
令和7年3月31日 規則第34号