○佐渡市社会教育の適切な実施の確保に関する規則
令和7年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第8条の2第1項の規定に基づき、社会教育の政治的中立性、継続性及び安定性の確保並びに学校教育との連携等を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項第1号に掲げる事務(以下「特定事務」という。)のうち、教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有するもの等を定め、社会教育の適切な実施の確保することを目的とする。
(対象事務)
第2条 前条に規定する教育活動と密接な関連を有するもの等の事務は、次に掲げるものとする。
(1) 佐渡市教育に関する職務権限の特例に関する条例(令和6年佐渡市条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に規定する特定社会教育機関の設置及び廃止に関する事務
(2) 条例第2条第1項に規定する教育事務のうち、新たに開始し、又は終了することにより教育活動の円滑な実施に支障が生じるおそれがあるもの
(意見の聴取)
第3条 市長は、法第8条の2の規定により教育委員会の意見を聴かなければならないこととされている事項のほか、社会教育の適切な実施を確保するために必要があると認める事項について、教育委員会の意見を聴くことができる。
(施行細目の委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。