○佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の60日前から前日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可を受けた者は、体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。
2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年佐渡市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。