○佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により社会体育施設(以下「体育施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ佐渡市社会体育施設利用許可(兼減免)申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用しようとする日の60日前から前日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用を許可する場合は、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者は、体育施設を利用するときに、前項の利用許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免手続)

第4条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条第1項の規定による利用許可の申請の際、申請書に必要事項を記入し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、減免を許可する場合は、減免決定通知書を申請者に交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第10条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「佐渡市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年佐渡市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第38号

(令和7年4月1日施行)