○佐渡市副市長公舎管理規則

令和6年6月13日

規則第20号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、市が副市長に貸与する公舎(以下「公舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公舎」とは、副市長の居住の用に供するため、市が民間業者等から借り受けた建物(建物に附帯する設備を含む。)をいう。

(被貸与者の資格)

第3条 公舎は、副市長に貸与することができる。

2 公舎には、副市長のほか当該副市長と生計を一にする者も入居できるものとする。

(入居申込み)

第4条 副市長は、公舎に入居しようとするときは、佐渡市副市長公舎入居申込書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(費用負担)

第5条 次に掲げる費用は、公舎に入居する副市長(以下「入居者」という。)が負担するものとする。

(1) 市が民間業者等から借り受けた建物の家賃の月額から次の各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額

 月額1万円を超え2万1,000円以下の場合 1万円を控除した額

 月額2万1,000円を超える場合 家賃の月額から2万1,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)に1万1,000円を加算した額

(2) 電気、ガス、電話、上水道及び下水道の料金

(3) 入居者の責めに帰すべき理由によって生じた修繕費

(4) 共益費、駐車場料金及び火災保険料

(5) その他公舎の軽微な修理及び清掃に要する費用

(注意義務)

第6条 入居者は、善良な管理をもって公舎を使用しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第7条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 入居者と生計を一にする者以外の者を同居させること。

(2) 公舎の全部若しくは一部を転貸し、又は目的外に使用すること。

(3) その他公舎に係る借家使用契約の内容に反すること。

(退去)

第8条 入居者が次に掲げる事由に該当したときは、速やかに公舎から退去しなければならない。

(1) 公舎の貸与を受ける資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 市長が特に必要があると認めたとき。

(退去届)

第9条 入居者は、公舎から退去しようとするときは、佐渡市副市長公舎退去届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(設置等)

第10条 公舎の借受けによる設置に伴う事務は、総務課が行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐渡市副市長公舎管理規則

令和6年6月13日 規則第20号の2

(令和6年6月13日施行)