○佐渡市社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和7年3月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰の影響を受けながらも利用者負担の維持、軽減に努め、サービスの安定供給を図る介護・障がい福祉・児童福祉事業者等の事業継続を支援するため、佐渡市社会福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(支援金交付対象等)
第2条 支援金の対象は、次の各号に定める事項の全てを満たす事業所を運営する者とする。
(2) 基準日において、前号に掲げる介護サービス事業所等を休止していない法人であること。ただし、運営している介護サービス事業所等の一部を休止している法人を除く。
(3) 令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間において、第1項に掲げる介護サービス事業所等を6か月以上運営した実績があること。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 国及び地方公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずるものを出資し、又は拠出している法人ではないこと。
(6) 暴力団(佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難される関係を有する者でないこと。
2 支援金の交付を受けた介護サービス事業所等は、物価高騰を理由とした利用者負担額の引上げ等の利用者への影響を極力少なくするよう努めるものとする。
(支援金の交付申請)
第5条 申請者は、市長が定める日までの間に、佐渡市社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定を行うにあたり必要があるときは、条件を付すことができる。
(検査及び報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、支援金の交付決定を受けた事業者(以下「交付事業者」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させるものとする。
2 交付事業者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(交付決定の取消及び支援金の返還)
第8条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、返還を請求することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金の交付決定の内容、交付決定に付した条件又は交付規則若しくはこの告示に基づき市長が行った指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
3 前項の規定により、支援金の交付決定を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還命令を受けた者は、指定された期日までに支援金を返還しなければならない。
(延滞金)
第9条 市長は、交付事業者が支援金の返還を命ぜられ、これを正当な理由がなく納期日までに納付しなかったときは、交付規則第20条の規定により延滞金を徴収することができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(所管)
第13条 この事業の事務は、高齢福祉課、社会福祉課及び子ども若者課において所掌する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る支援金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条、第4条関係)
別表第2(第2条、第4条関係)
障がい区分 | サービスの種類 | 支援金の基準額 |
入所・居住 | 施設入所支援 共同生活援助 短期入所(医療型を除く) ※施設入所支援及び共同生活援助と同一の事業所で行われる短期入所は、当該事業所サービスに含む。 | 定員1人あたり 7,000円 |
通所 | 生活介護 就労移行支援 就労継続支援B型 放課後等デイサービス | 定員1人あたり 3,000円 |
相談 | 計画相談支援(障がい児相談支援含む) 就業・生活支援センター 地域活動支援センター | 60,000円/事業所 |
別表第3(第2条、第4条関係)
児童区分 | サービスの種類 | 支援金の基準額 |
通所 | 保育所 認定こども園 | 利用定員1人あたり3,000円 |