○佐渡市冬季生活支援事業実施要綱

令和7年3月11日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰等の影響を受け、厳しい生活状況にある生活困窮者世帯の負担軽減を図るため、灯油購入費に対する助成金として冬季生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この支援金の支給対象者は、物価高騰支援給付金給付事業支給事務実施要綱(令和7年佐渡市告示32号。以下「給付金給付事業支給事務実施要綱」という。)第3条に定める支給対象世帯とする。

(支給額)

第3条 支援金の支給額は、1世帯あたり5,000円とする。

(受給権者)

第4条 支援金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とし、その他の取扱いは、給付金給付事業支給事務実施要綱第5条に定めるとおりとする。

(申請)

第5条 給付金給付事業支給事務実施要綱第6条第1項による確認書の提出又は支給の申請を行った者は、この事業による支援金の交付申請を行ったものとみなす。

(支援金の交付等)

第6条 市長は、給付金給付事業支給事務実施要綱第9条による支給決定を受けた者をこの事業による支援金の交付の決定を受けた者とみなし、支援金を交付するものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として第5条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者及びその手続は、給付金給付事業支給事務実施要綱第7条に定めるとおりとする。

(提出期限)

第8条 確認書及び申請書の提出期限は、令和7年6月30日とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第5条に掲げる確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、支援金を支給する。

(支援金の支給等に関する周知等)

第10条 支援金の支給等に関する周知及び申請が行われなかった場合等における取扱いについては、給付金給付事業支給事務実施要綱第10条及び第11条に定めるとおりとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(所管)

第13条 この支援事業の事務は、社会福祉課において所掌する。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年12月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の規定に基づきなされた支給に関し、第11条の規定は、同日後も、その効力を有する。

佐渡市冬季生活支援事業実施要綱

令和7年3月11日 告示第33号

(令和7年3月11日施行)