○佐渡市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和7年3月19日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、若い世代の婚姻に伴う新生活の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の新生活に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 交付決定年度の前年度1月1日から交付決定年度の2月末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 婚姻を機に新婚世帯が市内に居住するための住宅(以下「新居」という。)の取得、リフォーム又は賃借のために要した費用のうち、次に掲げるものをいう。
ア 建物購入費
イ リフォーム費用
ウ 賃借に係る初期費用のうち敷金、礼金及び仲介手数料
(3) 引越費用 婚姻に伴う引越に係る費用であって、引越業者又は運送業者へ支払うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 対象となる住居が市内にあり、新婚世帯が市の住民基本台帳に登録されており、補助金の交付を受けた日から起算して3年以上継続して市内に居住する意思があること。
(2) 婚姻日(婚姻届が受理された日をいう。)において、夫婦ともに39歳以下であること。
(3) 夫婦に係る前年(4月から6月に申請する場合にあっては、前々年。以下同じ。)分の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額をいう。)の合計額から前年に返済した貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の額を控除した額が500万円未満であること。
(4) 過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(5) 新婚世帯に市税(市外から転入している場合においては、転入前の市区町村税)を滞納している者がいないこと。
(6) 新婚世帯に佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者がいないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2のとおりとする。
(1) 婚姻日時点における夫婦双方の年齢が29歳以下の場合 60万円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 30万円
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 婚姻届受理証明書その他の夫婦の婚姻日が確認できる書類
(2) 夫婦の住民票の写し
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 夫婦の市区町村税の納税証明書
(5) 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合に限る。)
(6) 同意書兼誓約書(様式第2号)
(7) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し(住宅を購入、新築又はリフォームをした場合に限る。)
(8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借する場合に限る。)
(9) 引越に係る見積書その他の引越費用が確認できるもの(引越費用がある場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、申請者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(2) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(3) 市長が第20条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(4) 第20条第4項の規定による補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(5) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から10日以内に、結婚新生活支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第7号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(実績報告)
第13条 交付対象者は、補助対象経費の支払いが完了したときは、当該補助対象経費の支払いが完了した日から起算して20日以内又は3月10日のいずれか早い日までに、結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に添付書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第16条 市長は、交付対象者から提出された請求書により、精算払により補助金を支払うものとする。
(補助金の経理)
第17条 交付対象者は、補助金に係る証拠書類を補助金交付の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の処分及び管理)
第18条 交付対象者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、取得した価格が50万円以上の財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用した期間内に処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸付、担保に供すること、取壊し及び廃棄することをいう。)しようとするときは、あらかじめ結婚新生活支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
4 交付対象者は、補助対象事業が完了した後も取得した財産を適正に管理しなければならない。
(交付決定の取消し)
第19条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第20条 交付対象者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を交付対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、交付対象者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第21条 取得財産の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第3のとおりとする。
(加算金)
第22条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付対象者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
2 市長は、交付対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第23条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、交付対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第1に定める措置要件は、不正又は不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた交付対象者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(報告等)
第25条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付対象者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
2 交付対象者は、前項の報告又は書類の提出を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(所管)
第26条 この事業の事務は、地域産業振興課において所掌する。
(その他)
第27条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条、第24条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第4条関係)
共通事項 | ・交付決定年度の4月1日から交付決定年度の2月末日までに支払った費用であること。 ・交付申請時点で、住宅の取得、リフォーム、賃借又は引越後の住宅の住所と、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が一致していること。 | |
費用区分 | 補助対象経費 | 補助対象経費詳細 |
住居費 | 建物購入費 | ・新築する場合の工事請負費を含み、住宅ローン手数料及び利息を除く。 ・婚姻日前に新居を購入した場合は、婚姻日以前1年以内に引き渡されたもの。 |
リフォーム費用 | ・住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入並びに設置に係る費用は除く。)。 ・婚姻日前に新居に係るリフォームを実施した場合は、婚姻日以前1年以内に実施したリフォームに係る費用。 | |
賃借に係る初期費用のうち敷金、礼金及び仲介手数料 | 夫婦いずれかの名義で締結した賃貸借契約に基づくもののみとし、婚姻日前に新たに新居を賃借した場合は、婚姻日以前1年以内に新たに賃借した新居に係る費用。 | |
引越費用 | 婚姻に伴う引越に係る費用 |
別表第3(第21条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
区分 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取り壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付け) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 |