○佐渡市介護認定及び要支援認定に係る情報提供取扱要綱
令和7年3月19日
告示第46号
佐渡市介護保険制度における閲覧等に関する要綱(平成16年佐渡市告示第178号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護サービス計画、介護予防サービス計画(以下「介護サービス計画等」という。)の作成等介護保険事業の適切な運営を目的として、佐渡市が行う要介護及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る情報提供に関する手続に必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 この告示において「情報提供」とは、介護サービス計画等の作成、介護福祉施設等の入所判定又は介護報酬の請求に当たり必要とする当該被保険者(以下「本人」という。)の要介護認定等の情報を市が提供することをいう。
2 情報提供に当たっては事前に本人の同意を得なければならない。この場合において、本人の同意は要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号)の本人同意欄の署名により確認する。
3 この告示において提供する要介護認定等の情報は、要介護認定時及び情報提供申請の時点で生存する本人でなければならない。
(情報提供できる帳票の種類)
第3条 情報提供できる帳票は、次の各号に掲げる帳票とする。
(1) 認定調査票(概況調査)
(2) 認定調査票(基本調査)
(3) 認定調査票(特記事項)
(4) 主治医意見書
2 前項第4号に規定する主治医意見書に係る情報提供については、当該主治医意見書を作成した医師の同意を要する。
(情報提供対象者)
第4条 情報提供を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とし、申請書の同意欄で被保険者本人(以下「本人」という。)又は法定代理人の同意が確認できるときに限り、それに応じるものとする。
(1) 本人の3親等以内の親族
(2) 介護サービス計画等の作成者
(3) 介護保険施設等の関係者
(情報提供を受ける理由)
第5条 市は、情報提供に当たっては、次の各号に定める理由によるものに限り、それに応じるものとする。
(1) 介護サービス計画等の作成
(2) 介護保険施設等の入所判定
(3) 介護報酬の請求
(申請の手続)
第6条 情報提供を受けようとする者(以下「情報提供申請者」という。)は、要介護認定等に係る情報提供申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 情報提供申請者は、情報提供を受けることができる者であることを証する書類(以下「申請者確認書類」という。)を提示するものとする。
3 情報提供申請者は、本人との契約関係又は契約を予定していることが明らかになる書類(以下「契約関係書類」という。)を提示するものとする。
3 情報提供は、当該資料に係る本人の要介護認定等について、市において認定が行われた後に行うことができる。
(情報提供に要する費用)
第8条 この告示に基づく情報提供に関する手数料は徴収しない。
2 写しの交付を受ける者は、次に掲げる当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、写しの作成又は送付に特別の経費を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用 1枚当たり10円
(2) 写しの送付に要する費用 郵便料金
3 前項に規定する写しの交付に要する費用は、原則として当該写しの交付を受ける前に納付するものとする。
(1) 情報提供された資料に係る情報を、第5条の規定による申請理由以外の目的に使用しないこと。
(2) 交付された写しを厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めなければならない。交付された写しを紛失又は破損した場合は、直ちに市に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 市長から交付された写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(遵守事項の違反に対する措置)
第10条 市長は、この告示に基づき情報提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかった場合は、その後の当該情報提供申請者に対する情報提供を拒否することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の佐渡市介護保険制度における閲覧等に関する要綱に基づきなされている手続等については、なお従前の例による。