○佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱

令和7年3月28日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、スポーツの普及及び競技水準の向上を図るとともに、スポーツを通じて公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、豊かな人間性を育むことを目的とする、ジュニアスポーツクラブ(以下「JSC」という。)の登録に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「JSC」とは、市内の小学生、中学生及び高校生が主な構成員となり、年間を通じて活動するスポーツ団体をいう。

(登録団体)

第3条 JSC登録をしようとする団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 第1条の目的に賛同する団体

(2) 過去2年以内に佐渡市又は一般財団法人佐渡市スポーツ協会等が行う指導方法に関する講習会等を受講し、優良な者として認定された指導者(以下「優良指導者」という。)が指導する団体

(登録申請)

第4条 JSC登録を申請しようとする団体は、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 構成員の名簿

(2) 優良指導者を証明する認定証の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める書類

(登録許可)

第5条 市長は、登録申請書を受理した日から30日以内に登録の可否を判断し、登録可能と認める場合は、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録許可書を代表者に送付するものとする。

2 前条及び前項の規定は、JSCの代表者又は指導者が変更となる場合その他登録内容を変更する場合に準用する。

(JSC登録の抹消)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、JSC登録を抹消することができる。

(1) JSC登録の申請に際し、偽りその他不正の行為が判明した場合

(2) 前条第2項に該当するにもかかわらず、改めて登録申請書を提出しない場合

(3) JSC登録団体の関係者に、著しく公序良俗又はJSCの目的に反する行いがあったと認められる場合

(4) 活動及び施設利用において、市長の方針に従わない場合

(優良指導者登録の抹消)

第7条 市長は、JSC登録団体の指導者に、著しく公序良俗又はJSCの目的に反する行いがあったと認められる場合は、優良指導者の登録を抹消することができる。

(使用料の減免)

第8条 JSC登録団体は、佐渡市社会体育施設使用料減免要綱(令和7年佐渡市告示第95号。以下「減免要綱」という。)に規定する市内少年少女スポーツ団体と認めるものとし、減免要綱別表に該当する活動を行う場合は、その使用料を減免するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長においてその都度協議し、及び決定する。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱(平成25年佐渡市教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市ジュニアスポーツクラブ登録制度に関する要綱

令和7年3月28日 告示第102号

(令和7年4月1日施行)