○佐渡市ジオパーク推進指導員設置要綱

令和7年3月28日

告示第103号

(設置)

第1条 佐渡のジオパーク活動の推進及び充実を図るための調査、指導等を行うため、ジオパーク推進指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) ジオサイトの整備、設定のための調査に関すること。

(2) 市民講座等の実施による市民・関係機関等への普及啓発に関すること。

(3) パンフレット、ガイドブック、手引き等の作成に関すること。

(4) ジオパーク活動の推進に係る指導・サポートに関すること。

(5) 大学、研究機関等との情報交換に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、佐渡のジオパーク推進に必要なこと。

(服務)

第3条 指導員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、休憩時間を除き1週間について37時間30分以内とする。

2 指導員は、職務を行うに当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

佐渡市ジオパーク推進指導員設置要綱

令和7年3月28日 告示第103号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和7年3月28日 告示第103号