○佐渡市受益者負担金等過誤納金補填金支払要綱

令和7年3月21日

下水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年佐渡市条例第288号)に基づく受益者負担金の賦課誤りによる過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定による時効により還付金の請求権が消滅しているもの(以下「還付不能額」という。)について、法第232条の2の規定を適用し、当該還付不能額に係る受益者負担金の納付者(以下「受益者」という。)に対し、当該還付不能額に係る還付金に相当するものとして受益者負担金等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を交付することにより、当該受益者の被った不利益を補填し、もって、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(補填金支払対象者等)

第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、還付不能額が生じたときは、佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に補填金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、その相続人に、補填金を支払うものとする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人代表者に、支払うものとする。

3 受益者が共有である場合には、原則として名宛人に対し補填金を支払うものとする。

4 管理者は、過誤納金が受益者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等で、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号に規定する還付不能額は、受益者負担金賦課台帳等によって算定するものとする。

3 前項の規定により、還付不能額を算定する期間は、賦課誤りが判明した日の属する年度の初日から10年の範囲内とする。

4 第1項第2号に規定する遅延損害金相当額は、還付不能額の各納付日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第419条第1項に定める法定利率を乗じて計算した金額とする。

5 前項の遅延損害金相当額の算定に当たっての端数処理等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) その算定の基礎となる還付不能額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(2) 算定した遅延損害金相当額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(補填金の支払通知等)

第4条 管理者は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者(次項において「補填対象者」という。)に、受益者負担金等過誤納金補填金支払通知書(別記様式)により通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定により通知したときは、速やかに補填金を補填対象者に支払うものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、令和6年度の受益者負担金等を賦課した以後に、更正処理を行った過誤納金について適用する。

画像

佐渡市受益者負担金等過誤納金補填金支払要綱

令和7年3月21日 下水道事業管理規程第1号

(令和7年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和7年3月21日 下水道事業管理規程第1号