○佐渡市市営高齢者施設あり方検討会開催要綱

令和7年4月17日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、養護老人ホーム待鶴荘、軽費老人ホームときわ荘及び介護老人保健施設すこやか両津(以下「市営高齢者施設」という。)に関し、必要な事項を検討するため、市営高齢者施設あり方検討会(以下「検討会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(検討事項)

第2条 検討会において検討する事項は、次のとおりとする。

(1) 市営高齢者施設の運営改善に関すること。

(2) 市営高齢者施設の今後の運営及び方向性に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営高齢者施設運営等のため必要な事項

(検討会の参加者)

第3条 検討会は、佐渡市、市内の社会福祉法人関係者、外部の専門的知識を有する者等の参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 検討会の座長は、佐渡市総務部長が務めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 検討会の参加者又は関係者は、検討会で知り得た秘密を漏らしてはならない。検討会が終了した後も、同様とする。

(協議会の庶務)

第7条 検討会の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

佐渡市市営高齢者施設あり方検討会開催要綱

令和7年4月17日 告示第131号

(令和7年4月17日施行)