○佐渡市外部公益通報処理に関する要綱
令和7年4月1日
告示第172号
(目的)
第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行を受け、本市における外部の労働者からの公益通報を適正に処理するため、基本的な方針を定めることを目的とし、通報者の保護と市内事業者の法令遵守の促進を目指す。
(1) 通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(2) 通報者 公益通報を行った労働者等をいう。
(通報窓口等)
第3条 通報及びこれに係る相談を受けるための窓口を総務課(以下「受付担当」という。)に置く。
2 前項の規定にかかわらず、通報及びこれに係る相談が、直接当該内容を所管する課(以下「所管課」という。)にあった場合は、当該所管課がこれを受けることができる。
(秘密の保持)
第4条 通報の処理に従事する者は、通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 通報に関する記録及び資料は、通報者のプライバシーが守られるように適切に管理しなければならない。
(通報の受付及び説明)
第5条 受付担当は、通報を受けた際に、通報者の氏名、連絡先及び通報内容について必要な情報を確認し、通報者に対して通報内容の秘密保持について説明しなければならない。
2 通報の内容に関し、本市が直接処理できない場合は、権限を持つ適切な行政機関へ通報する旨を通報者に速やかに伝えなければならない。
3 通報を受理した場合は、その旨を通報者に通知し、受理しない場合はその理由も併せて通知しなければならない。
(受理後の案内)
第6条 通報を受理した後において、他の行政機関に対応権限があることが明らかになった場合は、その機関について通報者に速やかに通知し、必要に応じて通報内容に関する資料を提供することができる。
(所管課への通知)
第7条 受付担当は、通報を受けた後、速やかにその内容を所管課に通知するものとする。
2 通知は書面により、通報者の氏名、連絡先及び通報内容に関する事実を正確に記載し通知しなければならない。
(調査の実施)
第8条 受付担当から前条に規定する通知を受けた課(以下「調査担当」という。)は、必要に応じて調査を実施しなければならない。
2 調査に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者の個人が特定されないよう配慮し、遅滞なく、必要かつ適切な方法で調査を進めるものとする。
3 調査担当は、調査にかかる期間の見込みを通報者に遅滞なく通知し、調査状況についても適宜報告するよう努めなければならない。
4 適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査中は、調査の進捗状況について、通報者に対し、適宜通知するよう努めなければならない。
5 受付担当及び所管課の職員は、自らが関係する通報への対応に関与してはならない。
(調査結果に基づく対応)
第9条 調査の結果、通報が事実であると認めるときは、法令に基づく措置その他適切な対応を速やかに講じなければならない。
(通報者への結果通知)
第10条 調査の結果を受けて措置が講じられた場合は、その内容を適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知する。
(他の行政機関への協力)
第11条 市の機関及び職員は、他の行政機関又は公の機関から公益通報に関する事項について調査等の協力を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、必要な協力を行わなければならない。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。