○佐渡スポーツ振興大使設置要綱
令和7年6月20日
告示第181号
(設置目的)
第1条 市は、スポーツ分野で顕著な功績があり、かつ、市のスポーツ事業に深い理解を有する者を佐渡スポーツ振興大使(以下「大使」という。)として任命し、大使を通じた市のスポーツ事業の魅力発信、スポーツイベントへの協力及び助言並びに市のPR活動等により、市のスポーツ振興及び地域の活性化に資することを目的とする。
(役割)
第2条 大使は、前条の目的を達成するため、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 市が主催又は共催するスポーツイベント及び関連事業に関する魅力の積極的な情報発信及び広報活動に協力すること。
(2) 市のスポーツ振興及び地域活性化に資する活動を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(委嘱)
第3条 市長は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、適当と認める者を大使として委嘱する。
(1) スポーツ分野において活躍しているとともに、市のスポーツ事業に関する魅力を積極的に宣伝すること。
(2) 本委嘱を営利目的に利用しないこと。
(任期等)
第4条 大使の任期は、委嘱の日から起算して2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、大使からの申し出があった場合又は特別な事由があるときは、任期を短縮し、又は解職させることができる。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しないものとする。ただし、第2条に掲げる役割を遂行するに当たり、市長が必要と認める経費については、予算の範囲内で支給することができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月20日から施行する。