○佐渡出身学生応援ギフト事業実施要綱
令和7年7月1日
告示第188号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する佐渡市出身の学生等の生活を応援することを目的に、佐渡産品を活用した物資を支給するために必要な事項を定めるものとし、その支給等に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 「応援ギフト」とは、市の生産物又は当該生産物の加工品の詰め合わせ(5,000円相当)をいう。
(2) 「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校のことをいう。ただし、海上保安学校、防衛大学校、税務大学校その他の公的機関の教育機関を除く。
(3) 「申込者」とは、応援ギフトの支給を申し込もうとする者をいう。
(4) 「保護者等」とは、学生を扶養する父母、養父母等の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者、同条第6条の4に規定する里親等をいう。
(5) 「協賛者」とは、本事業の趣旨に賛同し、協賛金を提供する企業、団体又は個人をいう。
(6) 「協賛金」とは、協賛者が本事業の実施のために提供する金銭をいう。
(令8告示42・一部改正)
(対象者の要件)
第3条 対象者は、申請時点で次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 佐渡市内の小学校、中学校又は高等学校のいずれかに在籍していた者であること。
(2) 大学等に在学する島外在住の学生等であって、国内に居住している者であること。
(3) 佐渡市住民基本台帳に記録されている又は記録が残っている者であること。
(4) 保護者等が、当該事業実施年度4月1日時点で佐渡市住民基本台帳に記録されている者であること。
(令8告示42・一部改正)
(応援ギフトの申込)
第4条 申込者は、佐渡出身学生応援ギフト事業申込書(別記様式)を別に定める日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、市が用意したインターネットの専用申込フォーム等により申込を行うことができる。
3 申込は、対象者又は当該対象者の保護者等が行うものとする。
(令8告示42・一部改正)
(応援ギフトの支給)
第5条 市長は、前条の規定による申込があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、対象者に応援ギフトを支給するものとする。
2 応援ギフトの支給は、同一対象者につき1回限りとする。
(協賛金の募集)
第6条 市長は、本事業の円滑な実施及び応援ギフトの充実を図るため、協賛者から協賛金を募集することができる。
2 協賛金は、一口1万円とし、協賛者は、複数口の協賛を行うことができる。
3 協賛金は、応援ギフトの調達、発送その他本事業の実施に必要な経費に充てるものとする。
4 協賛金の募集方法その他必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示42・追加)
(協賛者の周知)
第7条 市長は、協賛者の承諾を得た上で、広報物、ホームページその他の方法により、当該協賛者の名称等を公表することができる。
(令8告示42・追加)
(不当利得の返還)
第8条 市長は、不正の手段により応援ギフトの支給を受けた者に対し、給付に要した費用相当額の返還を求めることができる。
(令8告示42・旧第6条繰下)
(所管)
第9条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。
(令8告示42・旧第7条繰下)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、佐渡出身学生応援ギフト事業の実施に伴い必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示42・旧第8条繰下)
附則
この告示は、公表の日から施行する。
(令8告示42・旧第1項・一部改正)
附則(令和8年3月19日告示第42号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公表の日から施行する。
