○佐渡出身学生応援ギフト事業実施要綱
令和7年7月1日
告示第188号
(目的)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する佐渡市出身の学生等の生活を応援することを目的に、佐渡産品を活用した物資を支給するために必要な事項を定めるものとし、その支給等に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 「応援ギフト」とは、市の生産物又は当該生産物の加工品の詰め合わせ(5,000円相当)をいう。
(2) 「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)、同法第108条に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校のことをいう。ただし、海上保安学校、防衛大学校、税務大学校その他の公的機関の教育機関を除く。
(3) 「申込者」とは、応援ギフトの支給を申し込もうとする者をいう。
(4) 「保護者等」とは、学生を扶養する父母、養父母等の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者、同条第6条の4に規定する里親等をいう。
(対象者の要件)
第3条 対象者は、申請時点で次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 佐渡市内の小学校、中学校又は高等学校のいずれかに在籍していた者であること。
(2) 平成19年4月1日以前に生まれた者であること。
(3) 大学等に在学する島外在住の学生等であって、国内に居住している者であること。
(4) 佐渡市住民基本台帳に記録されている又は記録が残っている者であること。
(5) 保護者等が、令和7年7月1日時点で佐渡市住民基本台帳に記録されている者であること。
(応援ギフトの申込)
第4条 申込者は、佐渡出身学生応援ギフト事業申込書(別記様式)を令和7年9月30日までに市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、市が用意したインターネットの専用申込フォーム等により申込を行うことができる。
3 申込は、対象者又は当該対象者の保護者等が行うものとする。
(応援ギフトの支給)
第5条 市長は、前条の規定による申込があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、対象者に応援ギフトを支給するものとする。
2 応援ギフトの支給は、同一対象者につき1回限りとする。
(不当利得の返還)
第6条 市長は、不正の手段により応援ギフトの支給を受けた者に対し、給付に要した費用相当額の返還を求めることができる。
(所管)
第7条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、佐渡出身学生応援ギフト事業の実施に伴い必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。