○佐渡市棚田地域保全対策事業補助金交付要綱
令和7年7月1日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、棚田地域の農地等が有する多面的機能を良好に発揮させるとともに、中山間地域における集落活動の活性化を図るため、新潟県棚田地域保全対策事業実施要領(平成13年6月1日付け農環第107号新潟県農地部長通知。以下「新潟県実施要領」という。)及び新潟県棚田地域保全対策事業補助金要綱(平成13年6月1日付け農環第577号新潟県農地部長通知。以下「要綱」という。)に基づき、棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第8条第1項に規定する指定棚田地域振興協議会が行う棚田地域保全対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、新潟県実施要領及び要綱並びに佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる棚田地域保全対策事業のうち農地等の有する多面的機能の良好な発揮と集落活動の活性化に資する次に定める活動を行う事業をいう。
(ア) 農道保全活動(敷砂利等の路面補修、草刈り等の法面維持等)
(イ) 水路保全活動(通水前又は豪雨時の補修、草刈り等の法面維持等)
(ウ) ため池(管理道路を含む。)の水源保全活動(土砂上げ、取水施設の補修、草刈り等の法面維持等)
(エ) 棚田の長大な法面保全活動(土留め、草刈り等の法面維持等)
(2) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助事業者は、市内において棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第8条第1項に規定に基づき指定を受けた指定棚田地域振興協議会(以下「指定棚田地域振興協議会」という。)とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助事業の対象となる経費は、指定棚田地域振興協議会に所属する集落等が実施する第2条第1項第1号に掲げる棚田保全活動に要する次の経費とする。
(1) 資機材購入費(鎌、草刈り機、敷き砂利、その他これに類するもの)
(2) 燃料費
(3) 人件費(交通費含む)
2 補助金の交付額は、前項に規定する補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、事業実施地区1地区当たりの補助額は年間50万円以内とし、かつ、交付期間中の補助金の合計額は100万円以内とする。
3 この補助金で使用する費用の交付対象期間は対象年度の4月1日以降とする。
4 市長は、補助対象経費中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益になると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。
(申請者の要件)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(3) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。
(4) 補助事業に係る経費その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(5) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第6条 申請者は、棚田地域保全対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して棚田地域保全対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業費の増減が30パーセントを超える場合は、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
(5) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保存しなければならないこと。
(6) 補助金により取得し、又は効用の増加した財産及び資材・機材等は事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(8) 補助事業が完了したとき(第2号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたとき(補助金の支払が発生しない場合を除く。)は、その承認のあった日。以下同じ。)から起算して20日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(9) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(10) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(11) 第21条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(12) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、棚田地域保全対策事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(事業着手の届出)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、棚田地域保全対策事業補助金交付事業着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
(状況報告等)
第14条 佐渡市補助金等交付規則第12条の規定による報告は、補助金の交付決定にかかる年度の11月30日現在の遂行状況について、棚田地域保全対策事業遂行状況報告書(様式第10号)を作成し、12月14日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月10日のいずれか早い日までに棚田地域保全対策事業実績報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限を猶予することができる。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第18条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、補助事業者から棚田地域保全対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第15号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付決定の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第7条の規定により交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第8条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) その他法令等に違反したとき。
(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第21条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(所管)
第22条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。