○佐渡市若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅条例施行規則

令和7年8月26日

規則第56号

佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例施行規則(平成16年佐渡市規則第184号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅条例(令和7年佐渡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居又は賃借の申込み等)

第2条 条例第6条第1項の規定により賃貸住宅(条例第2条第1号の賃貸住宅をいう。以下同じ。)の入居の申込みをしようとする者は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第30条第1項により賃貸住宅の賃借の申込みをしようとする者(以下「賃借申込事業者」という。)は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅賃借申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、必要と認める場合は、前2項の規定による申込書に必要な証明書を添付して提出させることができる。

(補欠入居資格及び補欠賃借資格の有効期間)

第3条 入居補欠者の補欠入居資格及び賃借補欠者の補欠賃借資格の有効期間は、賃貸住宅の当該入居者及び条例第30条第2項の賃借決定者として決定された者が全て入居又は賃借を完了した時までとする。

(入居及び賃借決定の辞退)

第4条 入居者は、やむを得ない理由により賃貸住宅の入居の決定を辞退するときは、入居決定日(条例第6条第2項の入居決定日をいう。以下同じ。)の前日までに、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居決定辞退届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 賃借申込事業者は、やむを得ない理由により賃貸住宅の賃借の決定を辞退するときは、賃借開始日(条例第30条第2項の賃借決定日をいう。以下同じ)の前日までに、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居決定辞退届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(賃貸借契約)

第5条 条例第9条第1項の規定による若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅賃貸借契約書は、様式第5号によるものとする。

2 条例第33条第1項の規定による若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅賃貸借契約書は、様式第6号によるものとする。ただし、市長と入居者が協議の上で契約内容に合意した場合は、この限りでない。

(定期建物賃貸借契約等についての説明)

第6条 条例第9条第2項の規定による定期建物賃貸借契約に係る重要事項についての説明書は、様式第7号によるものとする。

(住所移転の確認)

第7条 入居者が賃貸住宅に住所を移した際の確認は、住民票等の提出によるものとする。

(再契約申込)

第8条 条例第11条第2項の規定による若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅再契約申込書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第33条第3項の再契約をしようとする者は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅再契約申込書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の異動届)

第9条 入居者は、出生、死亡等の異動があった場合は、直ちに若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 賃借決定者は、その賃借する賃貸住宅に居住している者に、出生、死亡、新たな入居、退去等の異動があった場合は、直ちに若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(同居の手続)

第10条 入居者は、条例第18条第5項の規定により同居の承認を得ようとする場合は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(長期不使用届)

第11条 条例第18条第6項に規定する届出(条例第28条の規定により準用する場合を含む。)又は条例第38条第6項に規定する届出(条例第48条の規定により準用する場合を含む。)は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅(駐車場)長期不使用届(様式第12号)により行わなければならない。

(入居者又は賃借決定者からの契約の解除)

第12条 条例第21条第1項の規定による解約の申入れは、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅解約届(様式第13号)によるものとする。

2 条例第41条第1項の規定による解約の申入れは、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅解約届(様式第14号)によるものとする。

(明渡し届)

第13条 入居者は、条例第22条第3項の規定により賃貸住宅を返還しようとする場合は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅明渡し届(様式第15号)を、条例第28条の規定により準用する条例第22条第3項の規定により駐車場を返還しようとする場合は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅駐車場明渡し届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 賃借決定者は、条例第42条第3項の規定により賃貸住宅を返還しようとする場合は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅明渡し届(様式第17号)を、条例第48条の規定により準用する条例第42条第3項の規定により駐車場を返還しようとする場合は、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅駐車場明渡し届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場使用の申込み)

第14条 条例第25条第1項及び条例第45条第1項の駐車場の使用の申込みは、若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅駐車場使用申込書(様式第19号)に当該駐車場に駐車する自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条に規定する自動車検査証をいう。)の写しを添えて行わなければならない。

(駐車場使用者の選考)

第15条 条例第25条第3項及び条例第45条第3項に規定する駐車場使用者の選考は、申込者(条例第25条第2項及び条例第45条第2項の申込者をいう。以下この条において同じ。)又は当該申込者の同居者が既に駐車場を使用している場合の申込者以外の申込者について、優先的に駐車場使用者として選考するものとする。

2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。

(駐車場明渡し期限)

第16条 条例第25条第5項及び条例第45条第5項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は条例第27条第1項第5号及び条例第47条第1項第5号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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佐渡市若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅条例施行規則

令和7年8月26日 規則第56号

(令和7年8月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和7年8月26日 規則第56号