○佐渡市若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅条例施行規則
令和7年8月26日
規則第56号
佐渡市若者夫婦向け賃貸住宅条例施行規則(平成16年佐渡市規則第184号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅条例(令和7年佐渡市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、必要と認める場合は、前2項の規定による申込書に必要な証明書を添付して提出させることができる。
(補欠入居資格及び補欠賃借資格の有効期間)
第3条 入居補欠者の補欠入居資格及び賃借補欠者の補欠賃借資格の有効期間は、賃貸住宅の当該入居者及び条例第30条第2項の賃借決定者として決定された者が全て入居又は賃借を完了した時までとする。
(住所移転の確認)
第7条 入居者が賃貸住宅に住所を移した際の確認は、住民票等の提出によるものとする。
(入居者の異動届)
第9条 入居者は、出生、死亡等の異動があった場合は、直ちに若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 賃借決定者は、その賃借する賃貸住宅に居住している者に、出生、死亡、新たな入居、退去等の異動があった場合は、直ちに若者夫婦及びUIターン者等向け賃貸住宅入居者異動届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により駐車場使用者を選考し難い場合の駐車場使用者の選考は、抽選により行うものとする。
(駐車場明渡し期限)
第16条 条例第25条第5項及び条例第45条第5項の規定により駐車場の明渡しに係る条件を付したとき又は条例第27条第1項第5号及び条例第47条第1項第5号に該当することとなった場合において駐車場の明渡しを請求するときにおける当該明渡しの期限は、当該明渡しの請求の日から1月を経過した日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



































