○佐渡市農作物渇水対策事業補助金交付要綱
令和7年8月6日
告示第198号
(趣旨)
第1条 この告示は、渇水による干ばつ被害を未然に防止するとともに、被害を最小限にとどめて農業経営の安定及び作物の品質低下の防止を図るため、農業者や地域の水利を管理する農家組合等の団体等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「干ばつ」とは、農作物栽培期(4月から9月まで)に日雨量5ミリ以下の干天日が連続20日以上である地域又は30日間の総雨量が100ミリ以下である地域のことをいう。
(申請者)
第3条 補助金を交付申請できる者(以下「補助事業者」という。)は、市内で水稲等農作物の販売を行う農業者、農業法人又は販売を行う農業者等で組織する団体等とする。
(補助事業者の要件)
第4条 補助事業者は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号の暴力団又は第2号の暴力団員に該当しないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、令和7年6月25日から令和7年8月31日までの間に、別表に定める事業に要した経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数切捨て)とし、5,000円を下限とする。
(交付の申請)
第6条 申請者は、農作物渇水対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、第4条第2号に該当することを申請書で宣誓しなければならない。
(交付決定及び額の確定)
第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、申請書の内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、農作物渇水対策事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、農作物渇水対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
2 補助金の交付決定を取り消した場合で、かつ、既に補助金の支払を完了しているときは、申請者は、当該補助金の額の全部に相当する金額を返還するものとする。この場合において、補助金を振り込んだ日から返還をされた日までの日数に応じた加算金(補助金の額に年率10.95%の割合を乗じて得た額)を支払うものとする。
(所管)
第9条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第1条、第5条関係)
事業区分 | 補助金の額 |
(1) ポンプ車等の借り上げ料 | 補助対象経費の1/2以内の額(1,000円未満の端数切捨て) |
(2) ポンプ、発電機等の借り上げ料 | |
(3) ポンプ、ホース、付属部品の購入費 | |
(4) ポリタンク(500l以上)の購入費 | |
(5) ポンプ及び発電機の運転に要した燃料費等 |




