○佐渡市放射線治療通院費等補助金交付要綱
令和7年8月29日
告示第205号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐渡総合病院でのがん患者に対する放射線治療が終了することに伴い、市内においてがん患者が適切な治療を受ける機会の確保を図ることを目的とし、放射線治療の必要ながん患者が市外医療施設に通院を行う場合における交通費等に要する経費に対して助成金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 助成の対象となる者は、佐渡総合病院においてがん治療等に伴う放射線治療(以下「放射線治療」という。)を受けることができないため、市外医療施設(佐渡総合病院において治療調整のために指定する医療施設をいう。)に通院する患者のうち、次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) がん(悪性腫瘍、悪性新生物等)と診断されている者
(3) 佐渡総合病院において放射線治療が必要と判断され治療調整が行われた者
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号に該当しないこと。
(対象となる治療)
第3条 対象となる治療は、次に掲げる医師が必要と認めた放射線治療とし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象とする。
(1) 根治的治療(病巣の治癒(根治)を目的とする放射線治療をいう。)
(2) 緩和的治療(根治は期待できないが、患者の生活の質の維持・向上を目指す放射線治療をいう。)
(3) 手術後治療(手術後の病巣残存部分や再発病変に対して行う放射線治療をいう。)
(4) 予防的治療(がんの再発や転移のリスクが高い部位に対して行う放射線治療をいう。)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表第2に定めるとおりとし、交通費及び宿泊費の合計額とする。
2 付添人については、補助対象者が緩和的治療を受け、かつ、次のいずれかに該当する場合であって、その親権を行う者、配偶者、三親等以内の親族、後見人、保佐人、補助人又はその他補助対象者等を現に監護する者で、市外医療機関への通院及び入院に同行し、支援する者のうち1名分を助成する。
(1) 未成年(18歳に到達した年度を含む。)
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護者又は要支援者
(3) 医師が通院のために必要であると認めるものであって、市長が付き添いを要すると認めるもの
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別の事情がない限り通院が終了した日から起算して6月以内又は当該年度末までの早い日までに、次に掲げる書類を添えて放射線治療通院費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 放射線治療に関する同意書、治療計画書
(2) 医療機関の発行する連絡票
(3) 医療機関の発行する放射線治療を受けたことがわかる診療明細書及び領収書
(4) 佐渡汽船の船区分・等級が分かる乗船券又は領収書
(5) 宿泊施設が発行する領収書又は宿泊料金を支払ったことを証する書類
(6) 振込先口座の通帳の写し
2 市長は、審査の結果、助成金を交付しないと認めるときは、その理由を付して放射線治療通院費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(助成金の支払)
第7条 市長は、前条第1項の規定による通知を受けた者に助成金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、第5条の申請が偽りその他の不正行為によって行われたときは、交付決定の全部又は一部取り消すことができる。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、補助対象者が、返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたとき、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第1に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助対象者の交付停止期間は、別表第1に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第13条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和7年8月1日以降の受診分から適用する。
(経過措置)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第2条、第12条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
別表第2(第4条関係)
助成区分 | 助成内容 |
交通費 | 佐渡汽船島民往復運賃に係る金額の2分の1の額 ただし、根治的治療、手術後治療、予防的治療については、同一年度内において交通費の合計が2万円を超過した場合、交通費の合計から1万円を控除した額 |
宿泊費 | 宿泊料実費額。ただし、1泊当たり5,000円を上限とする。 (治療にあたり必要となる泊数分を助成するものとし、荒天等の理由で佐渡汽船が欠航し、宿泊が発生した場合も含む。) |






