○佐渡市令和7年大雨に伴う被災者支援入浴施設開放協力金交付要綱

令和7年9月2日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和7年8月6日からの大雨(以下「令和7年大雨」という。)に伴い、自宅での入浴が困難になった市民(以下「入浴困難者」という。)への支援のため、入浴施設の無料開放を行った事業者に対し、佐渡市被災者支援入浴施設開放協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 協力金の交付を受けることができる者は、市からの依頼に伴い、令和7年大雨から入浴が困難な状況が解消されるまでの間、入浴困難者に対し温浴施設の無料開放を行う事業者とする。

(協力金の額)

第3条 協力金の額は、入浴施設の無料開放を利用した入浴困難者が、当該入浴施設に係る各事業者が定めた入浴に必要な施設使用料を支払った場合の金額とし、上限を1人1回の入浴につき600円とする。

(協力金の申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、被災者支援入浴施設開放協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(協力金の交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請の内容について十分な審査を行い、適正と認められるときは協力金を交付する。

2 前項の審査の結果、協力金の交付又は不交付の決定をしたときは、被災者支援入浴施設開放協力金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(協力金の返還)

第6条 市長は、協力金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により交付を受けたときは、協力金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協力金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年8月11日から適用する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第6条の規定による協力金の返還については、同日後もなおその効力を有する。

画像

画像

佐渡市令和7年大雨に伴う被災者支援入浴施設開放協力金交付要綱

令和7年9月2日 告示第206号

(令和7年9月2日施行)